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JIROの独断的日記
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2007年04月13日(金) 「国民投票、早くて4年後=有効投票の過半数で改憲」←「改憲の手続きを決めるだけ」といっていますけどね・・・・。

◆記事:国民投票、早くて4年後=有効投票の過半数で改憲

国民投票法案が今国会で成立しても、施行は「公布から3年後」と定められている。

さらに憲法改正案の審議や周知などに1年程度かかるため、国民投票の実施は2011年の秋以降となる。

国民投票法案のうち国会法にかかわる部分は先行して施行され、秋に予定される臨時国会から衆参両院に憲法審査会が常設される。

ただ、国民投票法施行までは改憲案の審議や提出は禁じられており、この間は改憲に関する調査を行う。

改憲原案は衆院なら100人以上、参院なら50人以上の賛成者を集めて国会提出する。

憲法審査会で過半数、本会議で3分の2以上の賛成が衆参両院で得られれば、国会が改憲を発議する。


◆コメント:確かに実際は無理だと思いますが、法案自体がけしからんのです。

国民投票法案、憲法改正の手続きを定める法案。

こんな大事な法案を強硬採決するということは、議会制民主主義ではないな。日本は。

安倍晋三内閣総理大臣の頭の中で「美しい」とはどういう概念なんでしょうね。

◆実際に改憲まで持って行けないと思いますよ。

これは私の予想でしかないけれど、政治評論家みたいな書き方をするならば、

国民投票法案を採決に持っていくだけで、国会は滅茶苦茶に揉めたのです。

時事通信の記事にあるとおり、投票は最も早くて四年後。

一番憲法を変えたがっているのは、御存知安倍晋三内閣総理大臣。

四年後、まだ、安倍さんが総理でしょうかね・・・。


それから、手続き。一体何回採決しないといけないのか。

時事通信のサイトに図が載っていましたので、そのサイトのキャッシュを、

いつものようにウェブ魚拓で保存しました。見て下さい。

http://megalodon.jp/?url=http://www.jiji.com/jc/c%3fg%3dpol_30%26k%3d2007041300614&date=20070413230741

衆参両院の憲法審査会、本会議、両院協議会。勿論いきなり採決なんかできないので、

長い質疑応答があるでしょう。与党がいつまでも絶対安定多数を維持できるかどうかも分かりません。

しかし、そういう「実現可能性」は別の話で、「国民投票法案」自体がペテンみたいな法律です。


◆国民投票法案の問題点。インチキですよ。こんなの。

国民投票法案は、与党は「手続きを決めるだけだから」といってますけどね。

内容に大きな問題があるのです。

同法案では国民投票は「関連する事項ごとの投票」となっている。
たとえば、「自衛権の行使に賛成か反対か?」と来るわけです。

そう訊かれても困るのです。

例えば、私は、常々書いているとおり、

「個別的自衛権の行使は国民の平和的生存権を守る為ならば許されるが、集団的自衛権は絶対に認められない」

と考えていますが、国民投票法案では、「関連した事項をまとめ」てしまうので、

私や、私と同じ考え方をする人は、思想を投票に反映させることが出来ないのです。

与党は、「条文ごとの投票では話が複雑になりすぎて国民がついてこれない」

と説明していますが、これじゃ、ペテンじゃないですか。
「はいはい。分かんない人はね。与党の言う通りに投票すれば、良いからね。」

ということです。国民が付いてこられない状態で憲法を改正するなんてとんでもない。


◆私も、憲法改「正」なら賛成ですよ。

私は憲法改正、即ち「正しく改める」のなら、賛成ですよ。

それはどういうことかというと、戦争放棄を更に厳しくするのです。

今の9条は、甘い。

これは、以前、書いたのですが、思想は同じなので、又載せます。
【JIROの憲法改正草案】(注:憲法9条に追加する)

第9条第3項 (集団的自衛権行使の禁止)

我が国が、他国から、武力による威嚇、また、武力の行使を受けていないとき、日本と軍事同盟関係又は緊密な関係にある他国が、第3国から武力攻撃を受けた際、

または、第3国と戦争状態に陥った際に、これを我が国への武力攻撃と同一視し、或いは我が国が戦争状態に陥ったと見なし、同盟国を支援することを「集団的自衛権」の行使と定義し、

我が国の「集団的自衛権」の行使は、永久にこれを認めない。

なお、「同盟国を支援すること」とは、直接的な武力行使のみならず、

戦争状態の同盟国に対する後方支援、同盟国が第3国を攻撃する際に有利となる軍事的その他の情報の提供をも含む。

第4項(核兵器の製造、保有等の禁止)

我が国が、核兵器を製造・保有すること、核兵器又は、その部品、原料となる物資を製造し、他国に提供すること、

核兵器を保有する同盟国が核兵器を用いて第3国を攻撃する場合の拠点として、我が国領土内の施設利用を許可することは、永久にこれを認めない。

第5項(9条不可侵の原則)本条の各項の変更は、96条(憲法改正の手続き)にかかわらず、永久にこれを認めない。


人間の思考は硬直的でして、憲法9条を改正するといったら99%の人は「戦争放棄」「戦力の不保持」を止める、つまり危ない方向を想像しますが、

このように、逆の発想もあるわけです。

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