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JIROの独断的日記
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2006年10月22日(日) 自民党に共謀罪を成立させてはいけません。/森麻季さんの新譜今週発売。

◆記事:『共謀罪』法案 今週審議入りか(2006年10月23日 東京新聞)

国民の猛反発を買い、二〇〇三年三月の国会提出以来、成立が見送られ続けてきた「共謀罪」法案。

来年七月の参院選を見据え、現在の臨時国会で成立させたいはずの与党だが、なぜか「重要五法案」からはずしている。

野党は「死んだふり」と断定するが、早期審議入りはあるのか。外務・法務両省が反対派の日本弁護士連合会に激しく反論しているのも「アリバイづくり」なのか。 (市川隆太)



今月五日に開かれた自民・公明両党の幹事長、政調会長、国対委員長会談で、共謀罪は臨時国会の「重要五法案」からもれた。

ちなみに重要五法案に入ったのは

▽教育基本法改正案

▽テロ対策特別措置法改正案

▽防衛省昇格法案

▽国民投票法案

▽北海道道州制特区推進法案−だ。

政界関係者らは「重要法案入りしなかった以上、今国会成立の目は少ないとみるのが永田町の常識」と解説する。



ただ、不人気な共謀罪の審議が次の通常国会にずれ込めば、与党にとっては次期参院選で苦戦する要因にもなりかねない。

それだけに野党側は、重要法案からはずしたのはあくまで“死んだふり”で、実は間もなく審議入りし、

一気に強行採決してくる可能性もあるとみている。(後略)



(記事URL:http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20061022/mng_____tokuho__000.shtml)

(念のため、ウェブ魚拓(ウェブサイトのキャッシュを保存するサービス)で保存しておきました。それは、↓です)

http://megalodon.jp/?url=http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20061022/mng_____tokuho__000.shtml&date=20061022190007


◆共謀罪とは何か。(復習)

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するために新設される犯罪(2005年通常国会で法案は廃案)。

法定刑の上限が4年以上の犯罪を組織の活動として組織的に実行することを共謀した者は、原則と異なり犯罪実行前に処罰できる。

組織の不正権益獲得等の目的で同じ犯罪を共謀した者も同様。2人以上の者が共同して犯罪を実行すれば共同正犯として処罰され(刑法60条)、

犯罪の全体について責任を問われる。共謀に基づき犯罪が実行されれば、共謀のみに加わった者も共同正犯となりうる(共謀共同正犯)。


◆過去ログより、共謀罪に関する項目

私が、この日記(ブログ)で「共謀罪」について取り上げた記事をいくつか。

2005年09月22日(木) 特別国会で共謀罪成立期す

「共謀罪 野党反発、大荒れ審議入り 衆院法務委」←DVDをコピーすることを相談しただけで、逮捕されるんですよ。

<共謀罪>密告者は罪を免れることをしっていますか?


◆コメント:衆院補選勝利に勢いづいて、共謀罪を成立させてはいけません。

こういう問題は、如何にも面倒くさい。私だって、そうなんです。

今日は、一日体調が悪い。できれば、こういうことを考えたり、書いたりしたくないです。



しかし、こういうことから目を逸らすのは、「無思考」を「プラス思考」を称する欺瞞だと思います。

共謀罪とは何かについては、上の説明や私が過去に書いた記事を読んでいただければ大体分かると思います。

要するに、

「懲役4年以上の刑に相当する犯罪を、団体で遂行することを共謀した者」

はそれだけで、何の準備をしていなくても(犯罪の実行はおろか、その準備すらしていなくても、相談して合意したら)、

「合意したこと自体」が犯罪とされてしまうのです。


◆隠謀社会、密告社会を作り、うっかり冗談も言えなくなりますよ。

この法案の嫌らしいところは、「共謀罪」を利用して、他人を貶めることが可能な点です。

つまり、だれか貴方を「気に入らない」と思っている人物が、貴方に冗談で4年以上の犯罪(著作権法違反でもいいのです)の実行を仄めかすようなことを言って、

貴方が(冗談でも)同意したところを録音し、その人が録音した証拠を持って警察に自首すれば、その「密告者」は罪を免れ、貴方が犯罪者になるのです。


◆しかし、共謀罪反対者に有利なスクープがありました。

全国紙は根性がなくて、この問題に真っ正面から反対を唱えませんが、東京新聞が熱心なのです。

既に、読んだ人はいるでしょうが、

「実は、以前、自民党も、共謀罪は日本に馴染まないと力説していた」ことが明らかになりました。

◆記事:政府、国連で『共謀罪』批判(10月2日付 東京新聞)

(記事:http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20061002/mng_____sei_____001.shtml)

(同記事キャッシュ:http://megalodon.jp/?url=http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20061002/mng_____sei_____001.shtml&date=20061023204514)

「国際組織犯罪防止条約を批准するには、共謀罪創設が不可欠」とする政府が、実は、国連で「共謀罪は日本の法体系になじまない」と主張し、

共謀罪を導入せず条約に加わろうとしていたことが、一日、民主党や日本弁護士連合会の調査で明らかになった。

共謀罪必要論を根底から揺さぶる事実だけに、臨時国会で野党の厳しい追及を受けるのは必至の情勢だ。

国連審議を伝える外務省公電の分析で分かった。国連条約は第五条(原案当時の三条)で共謀罪や参加罪の導入に触れている。

導入は義務づけではないとの条文解釈もあるが、政府は「同条で義務づけられた」と解釈している。

共謀罪は英米法、参加罪は独仏などの大陸法になじむといわれ、最も狭義の参加罪は「犯罪を行わなくとも、単に犯罪組織に加入すれば罪になる」結社罪を指す。

条約原案は共謀罪や結社罪の導入を促していた。

公電によると、一九九九年三月の国連審議で、日本政府が条約原案を「日本の法体系になじまない。英米法、大陸法以外の法体系の国々が受け入れられるようにしなければならない」と批判、

「国内法の基本原則に従って」「組織犯罪集団の関与」などの文言挿入を要求し認められた。

さらに、結社罪ではなく「犯罪組織に参加し、犯罪に貢献することを認識して行為する」ことを罰する「広義の参加罪」に変更するよう求めた。

こうした日本側主張の一部が受け入れられ、条約最終案は米国などとの協議を経て、日本政府が提案した。

日本には共謀共同正犯理論や教唆罪、ほう助罪があるため「広義の参加罪」なら、ほぼ現行法のまま条約批准可能とされる。

日弁連関係者らは「政府が、日本の法体系を壊さずに批准しようと条約原案を変更させたことがはっきりした。共謀罪必要論の虚偽を示す重要証拠だ」としている。

導入に前のめりな安倍晋三首相らは民主党などの厳しい追及を受けそうだ。

解説するまでもありませんが、東京新聞の記事が意味するのは、

現在の政府の主張、すなわち、「国際組織犯罪防止条約を批准するには、共謀罪創設が不可欠」というのは、一貫した主張ではない、ということです。

いい加減です。



そもそも、一般的に、ある国が条約に署名・承認しても、各国に持ち帰って賛成が得られず批准しないということは、別に国際法違反ではない。珍しいことではない。

京都議定書なんか、アメリカも署名しているのですよ。しかし、批准しない。

共謀罪が成立せず、批准しなかったとしても、国際法違反とは言わない。

以前、武部元自民党幹事長のバカが、「これ以上、引き延ばすと条約違反になる。」と言っていましたが、そういうことはありません。

このような、治安維持法みたいな時代錯誤的な法律は、安倍晋三君は好きそうです

(実際、記者会見で「共謀罪の成立は必要だ」と言っています)が、ダメですよ。見た目の柔和さに欺されては。

すごく危険な思想の持ち主ですから。


◆今週は森麻季さんの新しいCDが出ます。

以前、「ソプラノの 森麻季という人、日本音楽史上最高の声楽家ではないかと思います」という記事で御紹介し、

(これに対してご本人からコメントを頂戴して大変感激、かつ、恐縮しました)、丁度その頃、NHKの「トップランナー」に出演なさって、

一躍人々に知られるところとなった、ソプラノの森麻季さんの新譜(2枚目)、

愛しい友よ~イタリア・オペラ・アリア集が10月25日に発売になります。

私は、今までCDの紹介、お薦めをするとき、聴く前に書くことは無かったのですが、前回のCDがあまりに素晴らしかったので、お知らせします。

聴いたら、また書きます。


2005年10月22日(土) 「議員年金の来春廃止、与党内で異論続出」←弱者イジメ法案を審議しておきながら、勝手なことを云うな。
2004年10月22日(金) 義務教育費削減へ決意強調=三位一体「政局の話ではない」−小泉首相 今より義務教育がひどくなったら、国が滅びる。
2003年10月22日(水) <科学技術予算>ニュートリノ研究は最低評価 総合科学技術会議←実利をもたらさなくても大切な研究なのだ。
2002年10月22日(火) 「・・・だから、清の墓は小日向の養源寺にある。」

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