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2014年07月27日(日) 【書評】憲法主義:条文には書かれていない本質--本当は皆これぐらい知っていないといけない。

◆「憲法主義:条文には書かれていない本質」(南野森 九州大学法学部准教授 内山奈月 AKB48)

出版社による内容紹介。「憲法主義:条文には書かれていない本質」

日本武道館のステージで憲法を暗唱して聴衆を沸かせた高校生(当時)アイドルが、気鋭の憲法学者による講義をマンツーマンで受けた結果、日本一わかりやすい憲法の入門書ができました!

とはいえ、「人権論」から「統治機構論」へと展開する本書の内容は、かなり本格的なもの。「表現の自由」が憲法全体に果たす役割の重さには驚きを禁じえません。

さらには、今夏、国内外で注視されている「集団的自衛権」の問題についても、ガチンコで議論を戦わせている大注目の1冊です。

「基本を理解し、守り、発展させることの重要性を学びました」(内山)

目次

第1講「憲法とは何か?」――憲法は他の法律と比べて何が違うのか

第2講「人権と立憲主義」――アイドルの「恋愛禁止」は憲法違反か

第3講「国民主権と選挙」――質の高い代表を選出するための工夫

第4講「内閣と違憲審査制」――国会・内閣・裁判所の民主的正統性について

第5講「憲法の変化と未来」――憲法が変化する場合とその手続きについて


◆憲法について論じるならば、これぐらいの基礎知識を前提条件にすべきです。

南野森(みなみのしげる)九大法学部准教授は当然、憲法学者です。

内山奈月という子は、紛れもない。あの秋葉原のAKB48で歌ったり踊ったりしている「アイドル」なのですが、

多分附属の慶応三田からでしょうけど、慶應義塾大学経済学部の学生なのですね。

この本を作るために南野教授の集中講義を今年の2月、二日間に亘って受けたそうですが、

どうしてそういうことになったか、というと元来、憲法全文を暗唱出来るそうです。

法律の条文を丸暗記していることと、法律の理解とは別問題ですが、法学部の学生でも法曹のプロでも

国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である、国会のメンバー、すなわち国会議員のセンセーがたも

多少は見習ってほしい。


この内山さんという人が、この本を作るために南野教授の講義を受けているPVがYouTubeで「憲法主義」と

検索すると、すぐに見つかりますが、単なる丸暗記少女ではなく、確かに知能が高く非常に理解力があります。

「法律とはなにか」即座にこたえられますか?

「ねじれ国会とはどういう状況なのか」(南野准教授)の質問に、これは私も驚きましたが、

内山奈月さんは、

参議院と衆議院で第一党が違うから、いつも議決が異なった議決になっちゃって、参議院で否決されても衆議院に戻って、

衆議院の優越で全てが可決されてしまう・・・・。

と、読めば簡単でしょうが、私の経験では、相当頭の良いつもりの大人でもこういうことは』簡単に説明できない。

そこまでかなり冷静だった、南野准教授が思わず、
すげえ!

と感嘆の声を上げています。

私もいくらなんでもAKBのアイドルでそこまで熟知している子がいるとは想像しませんでした。

しかし、そういうDVDがついているわけではありません。あくまでも本ですが、法的なものの考え方(リーガル・マインドといいます)や、

フランス革命にはじまる「人権」思想。憲法が国家権力に対する規制、リミットである、ということ。

法律が有効なのは、憲法に違反していない限り、という条件付きであることなど、ごく基本的なモノの考え方が良く分かります。


こういう本を褒めると、「生徒がアイドルである必要があるのか?」とケチを付けたがる人がいるでしょうが、一般人だったら、

誰がこんなつまらなそうな本を読みますか?興味のとっかかりとしてアイドルを使ったのは正しく、しかも並外れて、

普通の学生や大人よりも出来のいい娘が、AKB48にいる、というのは、実は私も不思議なのです。

これほど頭脳明晰な娘が、「アイドル」になりたがるというのが。しかし、それこそ憲法で保障された、職業選択の自由でしょう。

とにかくこれぐらいを知った上で、憲法を論じて頂きたい。


因みに今、大問題の「集団的自衛権」に関して南野准教授は
集団的自衛権行使容認に何が何でも絶対反対というわけではないが、少なくともそれをするならば憲法改正によるべきで

閣議決定で可能(解釈改憲)と解釈するべきではない。

という、趣旨を述べています。

私は個人的には、常連さんは御存知の通り、集団的自衛権絶対反対なので、南野准教授にもその旨明言して頂きたかったけれども、

解釈改憲で扱う問題としては重大すぎるという南野さんの意見は正しいと思います。

閣議決定といいますが、国務大臣内閣総理大臣が任命するのであり、自分と意見の違う大臣は罷免出来るのです。

つまり、閣議決定で解釈改憲ということは、実質安倍首相一人がこうと決めたら何でも決まってしまうのですから

立憲政治とはいえません。


「憲法主義:条文には書かれていない本質」

一番最初にレビューを書いた「N響マニア」が私です。とTwitterでつぶやいたのが失敗だったのか、

世の中には嫌な奴がいて、「参考になった」率が多いレビューを見つけては、わざと「参考にならなかった」に

投票する奴がいるんですね。

最初に書くってのは大変なのですが、
41 人中、30人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。

で、11人は参考にならなかったそうです。好き嫌いと参考になる、ならないを区別しない人がいてこまります。

是非(本当に参考にならないなら仕方ないけど)、「参考になった」に投票してください。賛成か反対かじゃないすよ?

本の概要を知る上で参考になったかならないか、なんですから、普通参考になる、と思います。

【読者の皆様にお願い】
是非、エンピツの投票ボタンをクリックして下さい。皆さまの投票の多さが、次の執筆の原動力になります。画面の右下にボタンがあります。よろしく御願いいたします。


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