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JIROの独断的日記
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2013年02月09日(土) 「有識者懇、集団的自衛権の議論再開=安倍首相、日米同盟強化狙う」←ダメです。

◆記事:有識者懇、集団的自衛権の議論再開=安倍首相、日米同盟強化狙う(時事通信 2月8日(金)20時21分配信)

政府は8日夕、首相官邸で、集団的自衛権の行使容認に向けた検討を行う有識者懇談会を開いた。

席上、安倍晋三首相は「日米安全保障体制の最も効果的な運用も含め、わが国が何をなすべきかを

改めて議論すべく懇談会を立ち上げた」と表明。

日米同盟強化に向け、「行使は認められない」とする政府の憲法解釈の見直しなどについて議論を求めた。

懇談会は、首相が第1次安倍内閣で設置したもので、第2次内閣発足後は初の開催。座長の柳井俊二元駐米大使は

、福田内閣当時の2008年6月にまとめた報告書について説明した。報告書は、

(1)公海上での米艦防護

(2)米国を標的とした弾道ミサイルの迎撃―で集団的自衛権の行使を認めることなどを提言している。

首相は懇談会で、「北朝鮮やイランの核開発の動き、地球的規模のパワーシフトが顕著となり、

東シナ海や南シナ海の情勢も変化している。日米同盟の責任はますます重たくなっている」と指摘し、

同盟強化には追加的な検討が必要との考えを強調。柳井氏は終了後、

「テロやサイバー攻撃など新たな脅威への対応も考えなければならない」と記者団に語った。


◆コメント:「集団的自衛権」に関して書くのは、これで165回目です。

1月にも書いたばかりですが、皆さん、面倒臭いらしく、いつも票が伸びないのですが、

大事なことは何百回でも繰り返さなければなりません。


集団的自衛権とはなにか。

集団的自衛権

同盟国などへ武力攻撃があった場合、自国が直接攻撃を受けていなくても、その攻撃を実力で阻止する権利。国連憲章51条は、自国への侵害を排除する個別的自衛権とともに集団的自衛権を主権国の「固有の権利」と規定。日本政府は国際法上、集団的自衛権を有することは当然としながらも、憲法9条が戦争放棄、戦力不保持を明記しているため、集団的自衛権行使は「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超える」と解釈、行使は許されないとの立場にある。(共同通信)

しかし、この説明は、不十分です。

国連憲章51条の部分です。

国連憲章と日本国憲法はじつは、よく似ていて、武力行使は原則禁止なのです。

第7章「 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動 」第51条で 

他国の攻撃、侵略を受けたときに国連が多国籍軍か平和維持軍を送るまで、個別的自衛権か集団的自衛権を行使して良い、

と定められていますが、国連憲章の原案・ダンバートン・オークス提案では、集団的自衛権に関する今のような規定は無かったのです。

この原案では、同盟国が攻撃・侵略されたときに、自国への攻撃と見なして武力行使をするためには、

全て国連安全保障理事会の許可が必要とされていたのです。反対したのは、米国とラテンアメリカ諸国です。

これらの国々は、1943年、チャプルテペック規約という条約を締結し、米州諸国間での集団的自衛権行使を可能にしていたのです。

しかし、ダンバートン・オークス提案のままで国連憲章が成立すると、米州諸国間での行動に支障があります。

いちいち、安保理の許可を得なければならないことになるからです。 それでは面倒でたまらんというので、

最終的に国連憲章を採択した、1945年のサンフランシスコ会議において、普遍的に集団的自衛権の行使を認める51条を挿入させたのです。



日本の戦争したくて仕方が無い人達は、「集団的自衛権は、国家が必然的に有する自然権だ」などと言いますが、デタラメです。

政府の公式見解が変わっていなかったイラク戦争のときですら、アーミテージ国務副長官が

来日して、「旗幟を鮮明にしろ」と一言恫喝したら、小泉政権は、大慌てで、イラク復興支援特別措置法を

強行採決し、サマワに陸上自衛隊、クウェートに航空自衛隊を派遣しました。

自衛隊自身が武器を用いては、いませんが、戦闘中の同盟国に対する後方支援は、

武力行使の一部を担っているのですから、違憲です。

公式に集団的自衛権の行使を容認してしまったら、世界一長く、多くの人間を殺しているアメリカの

「パシリ」にされ、世界中の恨みを買うでしょう。

そういう次第なのですが、安倍晋三氏が首相になった時点でこれを言い出すのは、余りにも明らか。


集団的自衛権の意味も分からず、改憲論者の安倍晋三氏率いる自民党に、絶対安定多数を獲らせたのは、

他ならぬ有権者ですが、小選挙区の欠点で死票が多く、死票率が56%でした。
◆記事:死票率56%に上昇=民主は惨敗で8割超−衆院選【12衆院選】(時事通信 2012/12/17-16:31)

16日投開票された衆院選で、小選挙区で落選候補に投じられ、有権者の投票行動が議席獲得に結びつかなかった「死票」は、

全300小選挙区の合計で約3730万票に上った。

小選挙区候補の全得票に占める「死票率」は56.0%で、前回の46.3%と比べ9.7ポイント増となった。

今回は「第三極」として新たに日本維新の会や日本未来の党が参戦して12党が乱立。

共産党も前回までの方針を転換し、原則として全選挙区に候補者を立てた。当選者が1人の小選挙区制では、

候補が多数で票が分散されれば当選ラインは下がり、落選候補の合計得票数が増える傾向があることから、前回より死票率が上がったとみられる。

 死票率を政党別にみると、小選挙区で237議席を獲得した自民党は12.9%で、大敗した前回の74.0%から大きく低下。

一方、惨敗した民主党は前回の13.2%から82.5%に大幅上昇した。

第三極同士で共倒れが目立った維新も81.9%。小選挙区全勝の公明党は0%だった

代議制民主主義ですから、その選挙制度も含めて理屈のうえでは、有権者が「選択し」たことになりますが、

実際の感覚としては、自民党に投票していない有権者にとっては多いに迷惑です。

出来ることは一つ。参議院選挙で自民、または自公連立に過半数を取らせてはいけません。

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