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JIROの独断的日記
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2011年11月06日(日) 「中国船長を逮捕 漁業法違反の疑い」←日本政府、今度は絶対、簡単に釈放するなよ。

◆記事:中国船長を逮捕 漁業法違反の疑い(NHK 11月6日 22時46分

6日午前、長崎県五島市の鳥島の沖合で、日本の領海内を航行している中国漁船が見つかり、

長崎海上保安部は停船命令に従わなかったとして、漁船の船長を漁業法違反の疑いで逮捕しました。

長崎海上保安部によりますと、6日午前10時半ごろ、五島市の鳥島の沖合で、

日本の領海内を航行している2隻の船を海上保安部の巡視船が見つけました。

2隻の船は巡視船の停船命令に従わず、領海から排他的経済水域へ航行を続けたため、

巡視船はこのうちの1隻に強行接舷して停船させました。もう1隻はそのまま逃げたということです。

そして午後4時すぎ、停船させた中国漁船「浙岱漁04188」(135トン)の47歳の船長を、

立ち入り検査を拒否した漁業法違反の疑いで逮捕しました。

船には合わせて11人が乗っていたということで、長崎海上保安部では、逮捕した船長から、

日本の領海内を航行した経緯や目的などについて事情を聞いています。

鳥島は、五島列島の南西にある無人島で、長崎の離島の中で、最も西に位置しています。


◆コメント:前回の国辱を忘れるな。

前回とは、尖閣諸島中国漁船衝突事件である。

つまり、

2010年9月7日、尖閣諸島付近の海域をパトロールしていた巡視船「みずき」が、中国籍の不審船を発見し日本領海からの退去を命じるも、それを無視して漁船は違法操業を続行、逃走時に巡視船「よなくに」と「みずき」に衝突し2隻を破損させた。海上保安庁は同漁船の船長を公務執行妨害で逮捕し、取り調べのため石垣島へ連行し、船長を除く船員も同漁船にて石垣港へ回航、事情聴取を行った。9日に船長は那覇地方検察庁石垣支部に送検された。

どう考えても、この時の中国籍の船舶は日本国の主権を侵害(我が国の領海に許可無く侵入することは紛れもなく主権の侵害である)したのだ。

日本の領海に、無断で入ったからと言ってただちに「領海侵犯」にはならず、これは「領空侵犯」と異なる点である。

しかし、2010年9月の事件は、海上保安庁の巡視船に衝突し、破損させるなどの行為が日本国の法律に置ける、違法行為に該当し、

こうなったら、「領海侵犯」と断定していい。


海上保安庁が中国船の船長を逮捕したのは当然だし、日本政府が、船長に関しては
国内法に基づいて起訴する司法手続きの方針を固め、19日に勾留延長を決定した

のは、当然の法的手続きなのに、中国政府は、

真夜中に丹羽宇一郎駐中国日本大使を、呼び出して抗議したり

フジタ社員の拘束、レアアースの禁輸など、様々の「報復措置」を行った。

この盗っ人猛々しい国家に対して、すっかり弱腰になった我が国は、
9月24日、那覇地方検察庁が勾留延長期限が5日残っている時点で「わが国国民への影響や、今後の日中関係を考慮して、船長を処分保留で釈放する」と発表した

のである。仙谷官房長官は「検察独自の判断だ」と述べたが、

政府が司法に命じて解放させたことは誰の目にも明らかである。

要するに世界からは、「日本が中国に土下座した」とバカにされ、

タダでさえ、外交ベタで何でもガイジンの言うことをハイハイ、と受け入れてしまう

日本政府は、ますます、ナメられることになった。TPPに参加しろとアメリカが五月蠅いのは、

昔からアメ公は日本をナメているからだけれども、このようなことが続くから世界中からナメられ

たかられるのだ。


要するにケンカだ。

今回もまた、中国漁船は巡視艇の停戦命令を無視した。公務執行妨害である。

また、立ち入り検査を拒否したことは、日本の領海内であるから日本の漁業法が適用される。

漁業法第百三十四条第一項の文言(もんごん)は、
農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業の免許又は許可をし、漁業調整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

であり、更にこれに従わない者に対する罰則規定が、

同法、第百四十一条 第四号にある。
第百四十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第二十九条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的とした者

二  第七十四条第三項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

三  第百二十四条第四項の規定に違反した者

四  第百三十四条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五  第百三十四条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者

記事にある、
47歳の船長を立ち入り検査を拒否した漁業法違反の疑いで逮捕し

た手続きは、事実認定をしっかり行わなければならないが、本当ならば、

完全に正当な司法手続きである。

繰り返すが、これはケンカである。絶対負けない、という気合いが強い方が勝つ。

今年は踏んだり蹴ったり。泣きっ面に蜂の日本である。これ以上国民を落胆させないでくれ。

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