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JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆記事:<靖国神社>A級戦犯の分祀検討へ 日本遺族会 日本遺族会(会長、古賀誠・自民党元幹事長)は2日、自民党本部で正副会長会議を開き、靖国神社に祭られているA級戦犯の分祀(ぶんし)の是非について、9月の自民党総裁選後に検討会を設置する方針を固めた。 ◆コメント:大阪高裁の判決文を読めば、明らか。 私は、7月17日の日記に、内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する一考察。を書きました。 �編⊃声劼遼榲造砲藁蘿劼梁仂櫃任△觝弯世�奉斎されており,�編⊃声劼虜弯世蓮す義平佑蕕凌涜欧魎泙狎鑠彈圓領遒任△襦� 本当は判決文に限らず、他人の意見は最初から最後まで読まなければなりません。 しかし、この判決文は長大でここに全文を掲載するわけにはいかないので、(大阪高等裁判所 平成17年09月30日 平成16(ネ)1888 損害賠償請求控訴事件)をご覧下さい。 さて、私が述べたいことは、上に抜粋した判決文により明らかなとおり、「靖国神社は宗教施設であり、かつ、小泉首相の参拝は典型的な宗教行為だ」、と裁判所が判断している事実です。 そこでは、A級戦犯という概念は意識されていません。行為自体が宗教的行為で、これは、違憲である、と述べているのです。 判決文全体を読むとA級戦犯という言葉は出てきますが、それは控訴人と被控訴人(国)の主張の引用の中で出てくるだけです。 更に、判決文の終わり近くには、 以上のとおりであるから,本件各参拝は,極めて宗教的意義の深い行為であり,一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難いし,被控訴人小泉においても,これが宗教的意義を有するものと認識していたものというべきである。また,これにより,被控訴人国が宗教団体である被控訴人�編⊃声劼箸隆屬砲里澎媼嬰�に特別の関わり合いをもったものというべきであって,これが,一般人に対して,被控訴人国が宗教団体である被控訴人�編⊃声劼鯑段未忙抉腓靴討�り,他の宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え,特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ず,その効果が特定の宗教に対する助長,促進になると認められ,これによってもたらされる被控訴人国と被控訴人�編⊃声劼箸隆悗錣蟾腓い�我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものというべきである。 として、被控訴人、「国」が特定の宗教に対して特に深い関係を持っていると考えられても仕方がないのであって、それは、国の宗教的活動を禁じた、憲法第20条第3項に抵触するというのが趣旨です。 従って、A級戦犯の合祀、分祀にかかわらず、靖国神社を国が参拝することは違憲であることに変化はなく、 違憲審査権を持つ司法が行政府の行為を違憲と判断している以上、これを無視して参拝することは許されません。以上。
2005年07月29日(金) タバコ以外の発ガン物質については、何故誰も騒がないのか? |