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JIROの独断的日記
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2006年07月22日(土) <米国産牛肉>27日に、輸入を半年ぶりに解禁←日米いずれも、政治家ってのはひどい奴らだ。

◆記事1:<米国産牛肉>27日に、輸入を半年ぶりに解禁

政府は27日、1月20日から停止している米国産牛肉の輸入を半年ぶりに解禁する。

ただ、厚生労働省と農林水産省は、6月26日から今月21日まで米国の対日輸出認定施設35カ所の事前査察を実施し、

そのうちの1、2カ所で問題点が見つかったため、輸入再開の対象から除外することを含め対応を検討している。(毎日新聞) - 7月25日21時22分更新


◆記事2:米の食肉処理施設、一部に問題…日本調査団の査察結果

BSE(牛海綿状脳症)の特定危険部位が混入し米国産牛肉の輸入を再停止した問題で、

農林水産省と厚生労働省が米国に派遣した調査団の査察の結果、35か所の食肉処理施設の一部に問題があったことが24日、明らかになった。

厚労省幹部は「1、2施設に問題がある」としており、両省は問題施設について、日本向け食肉処理施設として承認するかどうか調整する。

6月21日の日米両政府の合意では、現地査察で不適合施設が発見された場合、「日米両政府が緊密に協議する」ことになっている。

ただ、マイク・ジョハンズ米農務長官は「(査察で)重要なのはシステム全体の判断であり、個別施設の選別ではない」として35施設の一括承認を求め、

日本側に対象施設を選択させない考えを示している。(読売新聞) - 7月24日21時25分更新


◆資料:変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の感染ルートの調査結果を踏まえた献血に係る対応について(厚労省 報道発表資料 平成17年3月7日)より抜粋。(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0307-5.html)

標記については、平成17年3月7日に開催された薬事・食品衛生審議会血液事業部会運営委員会において当面の暫定措置として以下の結論となった

1 クロイツフェルト・ヤコブ病等委員会の調査結果を受けた献血時の対応

(1)  vCJD患者の欧州滞在歴が1990年に英国24日、フランス3日という調査結果に基づき、2月4日の暫定的な措置(※)を次のように変更する案とし、安全技術調査会において専門家による検討を行う。

※ 1980年以降1ヶ月以上の英国滞在歴がある者の献血を制限した暫定措置


  1. 1996年までに英仏に1日以上滞在歴がある者の献血を制限する。(1997年以降はこれまでの6ヶ月以上の滞在歴の制限を継続)

  2. EU諸国(注)において、2005年1月以降の滞在者については献血における滞在歴の制限は行わないこととする。注:  2004年5月の拡大前の15カ国


(2) 本措置は安全技術調査会での検討後施行とするが、それまでの間、速やかに措置を実施できる体制を整備するよう、日本赤十字社に対して運営委員会の結果を速やかに伝達し、指導することとする。また、血液製剤の安定供給に関する調査を同時に行い、その影響を把握する。

(3)献血後に新措置に不適合な献血者が判明した場合に、ロット等の登録を行い、将来的な遡及に備える案として安全技術調査会において検討する。


◆コメント:日本人なんかどうなっても構わないアメリカと日本の政治家。

異常タンパク質プリオン(prion)によって発生する病気全体をプリオン病と総称し、これが牛に発症したものが、牛海綿状脳症(=BSE、Bovine Spongiform Encephalopathy)である。

人間に発生したプリオン病がクロイツフェルト・ヤコブ病で、特にBSEが人間に感染して発症するのが(完全に証明されたわけではないらしいが)、変異性クロイツフェルト・ヤコブ病である。



資料にあるとおり、厚生労働省は昨年3月7日付で、

「1980年〜1996年までの期間、イギリスかフランスに一日でも滞在した者は、献血してはいけない」

という通達を出した。

つまり、この期間、英仏ではBSEに感染した牛の肉が普通に流通していたので、

一度でもこの肉を食べた者は、変異性クロイツフェルト・ヤコブ病に罹患している可能性がある(変異性クロイツフェルト・ヤコブ病の潜伏期間は10年)、ということだ。

変異性クロイツフェルト・ヤコブ病は現在治療法が無いので、この病気に感染している可能性がある該当者に献血をして貰っては困る、というのである。


◆そこまで厳密に献血を制限しながら、問題のある処理施設があるアメリカから牛肉輸入を再開するのは納得できない。

ただの一度でも、BSE感染牛肉を食ったら変異性クロイツフェルト・ヤコブ病に罹るかも知れない、と慎重を期している一方で、

アメリカを査察した調査団が「一部に問題のある食肉処理施設がある」と報告しているのに、

「その処理場で処理された牛肉は輸入しなければよい」と言って、平然と米国産牛肉の輸入を再開する日本政府の行為は明らかに矛楯している。

献血者制限の厳密さを基準にすれば、米国産牛肉の輸入が可能だと考えられる訳がない。



「一部の問題がある食肉処理施設で処理された肉は、輸入対象から外す」、と言葉でいうのは簡単だが、実際にはいくらでも偽装出来るだろう。

そもそも、食べ物については(食べ物だけではないと思うが)、アメリカ人と日本人では神経の細やかさが全然違う。

今年一月に、輸入再開僅か一ヶ月後に、肉眼で明らかなほどはっきりと特定危険部位(脊椎)が付着したままの牛肉を日本に送ってきた事実がある。

アメリカという国の食品に対する無神経を端的に示している。


◆日本政府には、日本国民に対する「殺人の未必の故意」があると言えるのではなかろうか?

「資料」と「記事」を読めば、日本とアメリカの政治家と役人は、


  1. アメリカのBSE感染牛肉が故意に、又は過失で日本に送られてくること。

  2. BSE感染牛肉を食べたらクロイツフェルト・ヤコブ病に罹る可能性が高いこと。

  3. クロイツフェルト・ヤコブ病になったら治療法はなく、死ぬしかないこと。


を認識しているにもかかわらず、輸入(言うまでもないが、アメリカ側から言えば輸出)を決定したことが明らかである。

つまり、結果的に変異性クロイツフェルト・ヤコブ病で死ぬ日本人が出る可能性を承知しているのだから、

日本政府には日本国民に対する殺人の「未必の故意」があるといっても決して過言ではない、と私は何度も書いているが、その考えは今も変らない。


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