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| 2014年04月30日(水) ■ |
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| 刑は、刑なきに期す、と言う。 |
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「袴田事件」をずっと追いながら、感じていたことを、 書籍「十二国記(丕諸の鳥)」の中の「(落照の嶽)」、 (小野不由美著・新潮文庫刊・358頁)から。 「死刑」という罪を実行するか、しないか、 国にとっては、大きな問題であることは、いつの世でも同じ。 物語の中でも、司法に関する言い争いは絶えない。 「刑は、刑なきに期す、と言う。刑の目的は、 人を罰することになく、刑罰を用いないで済む、ことにある。 また、刑措(けいそ)とも言う。 刑罰を措(お)いて、用いないことだが、 つまりは天下がよく治まって、罪を犯す不心得の罷民が減り、 刑罰を用いる必要がなくなることを言う。 これが、国家の理想であることは、論を俟(ま)たない」。 刑とは、皆で決めたルールを守らない人に対して、 責めるものではなく、警告の役割であってほしいと願う。 特に「死刑」を執行は、被害者の遺族の感情もあり難しいが、 「法には、情の入り込む余地はない。あってはならない」し 「法は情では動かない」ものと考えておきたい。
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