兼松孝行の日々つれづれ

2003年12月11日(木) 自衛隊イラク派遣その2

自衛隊イラク派遣についてオイラも混乱しているが、マスコミも混乱している。
某地元新聞社ではアンケートの結果「派遣は必要だ」「派遣はやむを得ない」と言う答えがおおむね7割、しかし反対にテレビメディアのアンケートはおおむね6割が反対。
テレビ局にメールやファックスで送られてきた意見は、これまた様々取り上げられている。
反対のキャンペーンをマスメディアは今回は行なわないのか。
うむむ、よくわからん。

憲法前文に書かれている精神は今回のイラク派遣を考える上にあたって治安維持、人道支援などの復興には積極的に貢献しなさいと言うことになっている。
間違いなくそう読める。

『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、 これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』

今まで日本はそう言う意味では人ではなくお金を出し続けて来た。
しかし今回はその手段を現地に人を派遣したうえでの具体的な支援と言う形を選んだ。
手段の違いと言えばそれまでだが、「未だ戦場と認識される意見が多数を占める」現場で行なうことはこの憲法前文の精神からすると戦争で生活環境が著しく低下しているイラクを復興することだ。
それは誰がどんな風に起こした戦争かは問題ではなく、今のイラクの状況が憲法前文の精神からすると、日本が支援しなくてはならない状況にあると言うことだ。
もちろん原因も排除しなくては復興にはならない。
それがブッシュの傲慢さなのかフセインの圧制なのか、議論の別れるところだが、今の日本は後者を排除すべきだと言う立場になっている。
そして憲法前文の精神を達成する為に武力を持参することがこれまた議論となっている。
憲法第9条だ。

『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』

「未だ戦場と認識される意見が多数を占める」現場で行なう人道支援に武器の携帯を認めないと言うのは、墓場に人を派遣するのと同じだし、そう言う丸腰状態では憲法の精神を体現することすらできない。
しかし、第9条をどう読んでもその答えは出てこない。
目的が国際紛争の解決ではなく壊れたまちの復興だからかもしれない。
これは正直良く分からない。
もう少し考えてみないとな。


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