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ぱるたの仕事場日記
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2004年04月28日(水)
大型連休

昨日から社長は、一足早く春休みに入った。
GWもお盆も、そして年末年始も、社長はよそ様より一足早く休みに入り、必ずと言って良いほど海外へ行ってしまう。そのため、社長のこのスケジュールに社員はかなり影響を受ける。

つまり、GW、お盆、年末年始には社員は10日間ほど休まなくちゃいけないのだ。大型連休と称しているが、実態は、土日祝日休みプラス有給休暇を(半強制的に)消化しているだけ。大きな会社(や、良い会社、立派な会社)では、有給休暇以外に特別休暇的なものが用意されていることが多いが、H社は違う。あくまでも平日部分の休みは自分の有給を使うのだ。

一つだけ良いことは、入社したてでまだ10日間しか有給がない人にのみ、3つの大型連休がとれるだけの特別休暇が与えられる。ま、これも全員一斉に休ませる、という社長の方針に合わせているだけなのだが。

私が入社当時、社長の有給休暇の解釈には明らかに労働基準法違反の部分があった(今でもあるにはある)。この大型連休も強制的に有給を取らせるところに問題があった。
何か良い理屈(?)は無いか探したところ、「有給休暇の計画的付与」という条項があることを発見。それで何とか理論武装し、「強制的(?)に消化させられる日数は、年間で上限ここまでですよ」と社長に進言。今は、10連続休暇のうち、数日は「強制」休ではなく、休むことを奨励する「指定」休へと変化した。今年のGWで言えば、強制休は4月30日のみ。5月6日と7日は「指定」休だ。GW前に有給を使っている人や、仕事のある人は休みをとらなくても良くなったのだ。(これで、トラブルが起きた場合も、労働基準監督所に説明できるというものだ・・・とはいえ、まだ問題はあるのだ・・・例えば、冬に取るべき休暇、今年度でいうと、年末12月30日、年始の1月3日、4日の3日間は強制休と決められている。この3日間は、この時期でないと取ってはいけないことになっている。そのため年末を待たずに退職することになったりした場合、有給がこの3日分残っていても、消化は許されない。なぜなら、その3日はこの時期にとるために会社が与えているから、というのが社長の論理。有給は社員の権利であり、社員から請求された場合、いくつかの理由を除いて会社は拒否できないはずなんだが、そのあたり、なかなか理解が進まないのだった。このことについて、私はまだ全面対決はしていない。まだまだ時間が必要だ。)

で、社長本当はこれでも満足(納得)はしていないと思われ、「指定」休にあたっている日に出勤するためには、事前に「何の仕事をするのか」確認を求めている。

私は、といえば、昨日、私用で休んだため、昨日やるはずだった諸業務を7日に出勤してやらせてください、ですんなりOK。

本当は今年こそGWに11連休(今年はカレンダーの都合で11連休!)取ろうと思ったんだけどなぁ・・・