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JIROの独断的日記
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2011年01月18日(火) 「消費増税、11年度中法整備を=与謝野経財相」←民主党のマニフェストには「現行の税率5%を維持し」とありますが?

記事:消費増税、11年度中法整備を=与謝野経財相(時事通信 1月18日(火)11時38分配信)

与謝野馨経済財政担当相は18日の閣議後記者会見で、藤井裕久官房副長官が2011年度までに

消費税増税の法整備をする方針を定めた改正所得税法の付則を順守すべきだ、との考えを示したことについて

「政府は法律に拘束される。至当な発言だ」と指摘し、11年度中の法整備が必要との認識を示した。

また、この付則を定めた09年に与党だった自民党などの野党も

「全く拘束されないという議論は成り立たない」との考えを示した。


◆コメント:ここで言っていることは当たり前なのです。

何が当たり前かというと、日本は、議会制民主主義を採用しており、

最高法規である日本国憲法において、

国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である(第41条)

と規定されている。

行政府は国権の最高機関=国会の制定した法律に則って(のっとって)、行動しなければならない。

与謝野経済財政担当相が、
政府は法律に拘束される。至当な発言だ。

と言っているが、別にそれ自体は偉い事でも何でも無く、

我が国政治体制においては、あまりにも当たり前の事である。

与謝野大臣が触れた藤井裕久官房副長官の発言とは、
◆記事:消費増税、11年度中に法整備=藤井氏―官房長官は慎重姿勢(時事通信 1月17日(月)19時59分配信)

藤井裕久官房副長官は17日のTBSテレビ番組で、

2011年度までの消費税増税方針を盛り込んだ09年度税制改正法について、

「これは既に法律なので、与野党とも忠実に従わないといけない」と述べ、

順守すべきだとの考えを示した。

一方、枝野幸男官房長官は税率引き上げ方針を早期に打ち出すことに慎重な姿勢を強調。

政府内で温度差が浮き彫りとなった。

麻生政権当時の09年に成立した税制改正法は、

消費税を含む税制抜本改革を行うため、

付則で「経済状況の好転」を前提に「11年度までに必要な法制上の措置を講ずる」と定めた。

藤井副長官の発言は、11年度中の法整備を実現するため、

与野党協議で合意を急ぐべきだとの考えを示したものだ。

であり、更に藤井裕久官房長官が言及し、時事通信が記事中で

補足説明している、所得税法附則とは、↓のことである。
所得税法附則 附則(平成二一年三月三一日法律第一三号)

第百四条

1  政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2  前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3  第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

一  個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。

二  法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。

三  消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。 (注:色文字は引用者による。

つまり、所得税法の附則で、2009年3月31日に、
将来、消費税をあげることになるだろうが、その為にそれまでに景気を改善させ、消費税率を引き上げるための法律を平成23年度(2011年度)中に作っておきなさいよ。

と、決まっている(自民党政権時代に決められた附則だが、法律は法律である)。


◆形式上は、行政府が法律を遵守するのは当たり前だが、民主党のマニフェストには消費増税はしないと書いてある。

繰り返しになるが、要するに記事に於ける「与謝野発言」は

行政府は法律を遵守せねばならない

と、述べているだけで、あまりにも当然の話であり、驚く事は何もない。


問題は、消費税増税が最早「当然のこと、不可避の政策」とした扱われていることである。

民主党は2009年のマニフェスト、つまり政権交代時のマニフェスト、

Manifesto マニフェスト 2009--2009年 第45回衆議院総選挙 (PDF 2.7MB)では

「税金の無駄遣いを減らす」と書いている。これだけでは分からない。

民主党のウェブサイトの「政策」のページに、

政策集INDEX2009が載っている。

PDFファイルの20ページ(20とページ数が書いてあるページ)に「消費税改革の推進」とあり、
具体的には、現行の税率5%を維持し、税収全額相当分を年金財源に充当します

と書いてある。

消費税は上げない、と言って政権交替を実現しておきながら、「やはり引き上げる。」という。

このような行為を日本語で「詐欺」という。

自民党が制定した所得税附則に従って、消費税を上げるというが、

政権を担当する前、野党・民主党は散々それに反対していたのである。


国民はどうせ、忘れているだろうと、タカを括っているのか。

これに関してはは、海江田経済産業相の発言が正しい。それは、
◆記事:海江田経産相 消費税増税は「解散後が筋」(毎日新聞 1月18日(火)11時40分配信)

海江田万里経済産業相は18日の閣議後会見で、

税と社会保障の一体改革に関連した消費税増税議論について、

「引き上げるのであれば、まず成案を国民に示したうえで(衆議院を)解散し、

その後に上げていくというのが筋ではないか」と述べた。(後略)

というのだが、当たり前だ。

くどいが、民主党は政権交替前に、「消費税は5%を維持する」

と言ったのである。引き上げるなら、それでも民主党に政権を任せるか否か

国民の信を問うのが当然である。菅直人内閣総理大臣はこの点につき、

今のところ、明言を避けている。

つくづく、いいかげんな政権だ。

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