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JIROの独断的日記
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2007年07月02日(月) 選挙のしくみ。参議院選挙は政権選択選挙ではありませんね。

◆衆議院と参議院の違い

衆議院の任期は4年。参議院は6年です。参議院は3年ごとに半数が改選されます。

衆議院は解散があります。衆議院の任期は4年ですが、戦後4年間の途中で解散されなかったことは、1回しかありません。

参議院には解散はありません。3年ごとに半数が選ばれる。

だから、総選挙と云えば衆議員選挙のことに決まっています。

参議院選挙を「総選挙」とは云いません。

衆議院の定数は480。参議院は242議席です。


◆参議院の与党議席数と過半数を占めるのに必要な当選議席数。

現在、参議院242議席のうち、連立与党(自民党+公明党)が135議席(自民110、公明24、保守系無所属1)を占めて、過半数を獲得しています。

今回改選される議席で、連立与党が過半数をとるには64議席必要です(改選なし58議席)。

野党が過半数をとるには、59議席獲得することが必要です(改選無し63議席)。

今回改選されるのは6年前、小泉前首相の就任直後の「小泉人気」に便乗して獲得した議席です。

政府与党への不満が鬱積する中で、前回と同様に連立与党が過半数を取れるか否かが注目されます。


◆参議院選挙は政権選択選挙ではありません。

今回、改選されるのは参議院であり、首相その他政府の多くは衆議院議員ですから、

今度の選挙は自民党と民主党のどちらに政権を任せるか、という「政権選択選挙」では、ありません。

内閣総理大臣になる要件は、国会議員であることと、文民であること。この二つだけです。

参議院議員が総理大臣になるのも、法律上は可能ですが、過去に例はありません。

改めて何故か?と考えると意外に答えに困りますが、一つ考えられるのは、

衆議院が内閣不信任決議をしたときに、内閣総理大臣は衆議院を解散して民意を問うことができますが、

その時に、自分は解散されない参議院に属し、不信任決議をされた首相だというのに、国会議員として再選される必要がない、というのは

変な具合だからではないでしょうか。


◆昨日間違えました。衆議院可決→参議院否決→衆議院で再度可決の場合は3分の2が必要です。

昨日、衆議院で可決された法案が参議院で否決された場合、衆議院でもう一度過半数を獲得すれば、法案は成立する、と書きました。

すみません。間違えました。

二度目の衆議院の採決では3分の2を獲得しないと成立しません。

ですから、参議院で否決されてもう一度衆議院で可決という例は意外と少ない。

だから、今のように自民党に何でも強行採決させないためには、参議院で過半数を占めないようにすることが、

是非とも必要なのです。



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