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JIROの独断的日記
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2007年05月02日(水) 「憲法改正:改憲賛成51%、反対19% 毎日世論調査」←改憲賛成というからには、自分で草案を書けるのでしょうね。

◆記事:憲法改正:改憲賛成51%、反対19% 毎日世論調査

毎日新聞が4月28、29の両日実施した電話による全国世論調査で、

憲法を改める方がいいかどうかを尋ねたところ、「改める方がよい」は51%になった。

「改めない方がよい」は19%、「分からない」は22%だった。

改正賛成の理由は、60年の歳月を経たことを挙げる人が8割近くと圧倒的に多く、

「米国の押し付けだから」「自衛隊と9条のかい離」を挙げた人は共に1割に満たない。

一方、改正反対の理由は「9条改正につながる」「議論が尽くされていない」が7割に達した。【須藤孝】

毎日新聞が「分からない」を含めた選択肢三つの聞き方で行った調査で、

改憲賛成が半数を超えたのは初めて。

電話と面接という方法の違いで単純に比較はできないが、前回04年9月の調査では、改正賛成が46%だった。

改正賛成の理由は

▽「時代に合っていない」49%

▽「一度も改正されていないから」28%−−

の順に多い。

別の質問と照らし合わせると、改正賛成の人の8割以上は、

戦後の日本にとって憲法が「かなり役立った」「ある程度役立った」と評価している。

具体的に不都合があるというよりは「時代に合わせて新しくしたらよい」という意識が働いているようだ。

改憲を政権の目標に掲げる安倍晋三首相は「時代にそぐわない条文で典型的なものは9条だ」とし、

また自民党の新憲法草案などは「押し付け論」を改正理由の一つに挙げている。

しかし、いずれも改正賛成の人の考え方の大勢とはずれているといえる。

一方、改正反対の理由は

▽「9条改正につながるから」46%

▽「議論が尽くされていないから」24%

▽「積極的理由がない」16%▽「権利制限や義務規定の恐れがある」10%−−

などの順。

消極的に現状を肯定する意見も目立つ。

「時代に合っているから」と積極的に擁護する人は2%にとどまり、

憲法60年の年輪は改正反対の人にも共通している。

改正の賛否を「分からない」と答えた人(22%)は、

同一選択肢の過去の調査と比べると、80年代以降では最も少なかったが、改正反対はそれも下回った。

毎日新聞 2007年5月2日 21時20分


◆コメント:憲法のどこが「時代に合っていない」のか具体的に書かせろ。

いい加減な世論調査だ。質問する方も、答える方も。

大抵の世論調査は選択式で、設問の仕方によって答えを誘導出来る。

これは全く私の想像だが、毎日新聞の世論調査の設問は、多分、まず、

「憲法改正に賛成か反対か」と結論を最初に持ってきて、賛成と答えた人には、

その理由は何か?として、選択肢に、

「時代に合っていないから」

「戦後一度も改正されていないから」

という順番で項目が載っていたのだろう。

それにしても、随分おかしな答えだ。

「改憲賛成」の8割は今の憲法が戦後の日本にとって「かなり役だった」「ある程度役だった」とさ。

なら、どうして、改憲するのさ?

時代に合っていない、というのなら、どの条文がどのように合っていなくて、

それによって、主権者たる国民にどのような不利益がもたらされているのか、

教えていただきたいものだ。


◆共同通信の世論調査は、「憲法改正、賛成57% 44%が9条改正不要」ときた。

これは、

http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20070416010004111.asp

にしばらく載っていると思います。東奥日報という地方紙に載っているが、

これは、共同通信は独自の媒体を持たないからである。それはいい。

この世論調査も訳が分からない。

今、安倍首相が憲法改正と言っているのは、はっきり言わないが、

戦争放棄の第九条を変えて、日本が戦争を出来る国にすることを狙っている、

ということも知らないのだろうか。

第九条を変えないなら、どこを変えるのか?

憲法を改正するということは、国の基本的な枠組みを変えるのだから、

いい加減に答えるべきではない。

憲法を「改正すべし」と主張するのなら、自分で草案が書けるぐらいでなければならない。

それが出来ないのなら、

「憲法を改正するべきかどうか、分からない」と答えるべきなのである。


◆先日載せたばかりだが、私の憲法改「正」草案

偉そうに書くからには、お前は書けるのか、と、初めてこの日記ないしブログをご覧の方は思うだろう。

私は、今の憲法を変える必要はなく、ましてや、戦争ができるように第九条を変更など、

言語同断と考えている。

そもそも、首相が改憲を提案しては、いけないのである。

日本国憲法第九十九条は次の通り定めている。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

これは、憲法とは、その本質的な目的は国民の権利を守るため、

国家権力の暴走を牽制するものであることに由来する規定である。

したがって、首相、つまり、国会議員である安倍晋三氏が改憲を言い出すこと自体、既に違憲である。



あくまでも仮定上の話だが、私がどうしても憲法を変えろと言われたら、第九条を、次のように変える。戦争放棄を徹底する。
【JIROの憲法改正草案】(注:憲法9条に追加する)

第9条第3項 (集団的自衛権行使の禁止)

我が国が、他国から、武力による威嚇、また、武力の行使を受けていないとき、日本と軍事同盟関係又は緊密な関係にある他国が、第3国から武力攻撃を受けた際、

または、第3国と戦争状態に陥った際に、これを我が国への武力攻撃と同一視し、或いは我が国が戦争状態に陥ったと見なし、同盟国を支援することを「集団的自衛権」の行使と定義し、

我が国の「集団的自衛権」の行使は、永久にこれを認めない。

なお、「同盟国を支援すること」とは、直接的な武力行使のみならず、

戦争状態の同盟国に対する後方支援(武器・弾薬の供給、その他、物的、人的支援の一切を含む)、及び同盟国が第3国を攻撃する際に有利となる軍事的その他の情報の提供をも含む。

第4項(核兵器の製造、保有等の禁止)

我が国が、核兵器を製造・保有すること、核兵器又は、その部品、原料となる物資を製造し、他国に提供すること、

核兵器を保有する同盟国が核兵器を用いて第3国を攻撃する場合の拠点として、我が国領土内の施設利用を許可することは、永久にこれを認めない。

第5項(9条不可侵の原則)本条の各項の変更は、96条(憲法改正の手続き)にかかわらず、永久にこれを認めない。



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