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JIROの独断的日記
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2004年03月21日(日) 週刊文春の出版禁止の理由を適用すると、今後、殆どの週刊誌は出版禁止にならなければ、筋が通らない。

◆記事:<週刊文春>異議退け、販売差し止め支持 東京地裁

前外相、田中真紀子衆院議員の長女らの私生活を取り上げた週刊文春の販売差し止めなどを命じた仮処分決定に対し、東京地裁は19日、発行元の文芸春秋が申し立てた保全異議を却下し、差し止め命令を支持する決定を出した。「長女は純然たる私人で、記事には公益性がない。公表により著しい損害を被る恐れがある」と指摘。(毎日新聞)[3月19日22時32分更新]


◆コメント:殆どの週刊誌記事には「公益性」など存在しない。

東京地裁の決定を読むと、いくつかの疑問を抱かざるを得ない。

まず、「長女は純然たる私人で」あるというが、私人とはなにか?公人とはなにか?例えば芸能人は、有名人ではあるが、何ら公の職にはついていない。このような人物はどちらに属するのか。

「記事に公益性がない」というくだりに対しては、殆どの週刊誌の記事には公益性などないではないか、と云いたい。

芸能人が結婚するとか、離婚するとか、完全に世の中にとっては、「どうでもよいこと」であるのに、今回の田中真紀子の長女の記事とは比較にならないぐらい、微に入り細にわたって、何処のレストランで食事をして、何処のホテルから出てきたとか、下らない、しかし、書かれた人間にとっては「重大な損害」となるような暴露行為が横行しているが、出版差し止めにはならない(芸能人が差し止め請求しないせいもあろうが)。

今後、芸能人や、その他いわゆる「有名人」も身分は「私人」であるはずであるから、今回の東京地裁の決定理由を利用して、自分のスキャンダルやゴシップが週刊誌に掲載されることを察知した場合には、直ちに、出版差し止めの仮処分を申請することが出来、裁判所はこれを受けて、毎回、週刊誌の出版元に出版停止命令を出さなければならない。そうでなければ、日本国憲法第14条で定められた、「法の下(もと)の平等」に反するからである。ただし、そのうち、何も出版できなくなるに違いない。

このように考えると、たかがゴシップ記事とはいえ、今回の東京地裁の決定は適切でなかった、という結論に至らざるを得ない。昨年は有事法制が成立し、有事の際には、国が個人の土地建物を収用できることになっている。今回の決定とは、直接関係はないけれども、今の日本は全体主義的な危険な方向に向っている。あまりいつまでも、「自分には関係がない」と思っていると、いずれ、大変なことになるだろう。


2003年03月21日(金) 「にわか軍事評論家」になってはいけない。戦争はTVゲームではない。人が死ぬのだ。

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