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JIROの独断的日記
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2003年12月04日(木) <自衛隊派遣>「非戦闘地域」該当の判断せず 基本計画←こいつらは、悪魔だ。

◆記事:政府は4日午前の自民党国防部会で、自衛隊のイラク派遣の内容を定めた基本計画を閣議決定する際には、自衛隊の具体的な活動地域を明示せず、「非戦闘地域」に該当するかの判断をしない方針を明らかにした。政府側は「非戦闘地域かどうかは自衛隊が活動する時に判断すればいい。(基本計画で)判断する必要はない」と説明。基本計画決定後に防衛庁長官が策定する実施要項で判断する考えを示した。

イラク復興特別措置法は憲法上の制約から自衛隊の活動地域を「非戦闘地域」に限定している。政府は基本計画で自衛隊の実際の派遣時期を明確にしない方針で、非戦闘地域かの判断も先送りする。政府は説明責任を果たしていない、として野党側が反発することも予想される。

一方、出席者からは「イラクでのテロが戦闘行為に当たるのか不明確だ」との指摘が相次いだが、政府側は明確な回答を示せなかった。(毎日新聞)


◆コメント:いくら政治家が汚いといっても、ここまで、汚い手を使うのは、もはや人間ではない。

近年の我が国の政策で、これほど、無責任で非人道的な例があっただろうか。もし、本当に、この考え方が実行されたら、日本史の新たな汚点となるであろう。

イラク復興支援特別措置法では、自衛隊は非戦闘地域でしか活動できないことになっている。ところがいまや、イラクは、いたるところが戦闘地域になり得る。政府与党は、自分達政治家が自衛隊の活動場所を決めて、自衛隊員がその場所でもしも死亡したら、自分達の責任になる。その責任から逃れようとしているのである。

あの、血も涙も無い小泉純一郎が考えそうなことだ。しかし、汚い。あまりにも卑怯だ。過去の日記に何度も書いたが、この男には自衛隊員に対する殺人の未必の故意があると考えざるを得ない。

しかし、イラク復興支援特別措置法をよく読むことだ。

◆イラク復興支援特別措置法第四条より。

第四条 内閣総理大臣は、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
2.基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 対応措置に関する基本方針
二 対応措置を実施する場合における次に掲げる事項
イ.当該対応措置に係る基本的事項
ロ.当該対応措置の種類及び内容
ハ.当該対応措置を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事

ハを読めば、自衛隊が活動(対応措置)する地域を決める責任は内閣総理大臣にあるのだ。

国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。その国会が今年の7月に作ったばかりの法律がイラク復興支援特別措置法である。状況が変わったからといって、歪んだ法解釈をする事は許されない。

イラクでは、もはや、非戦闘地域と戦闘地域の区別が不可能な状況がつづいているのであるから、イラク復興支援特別措置法により、自衛隊を派遣することは出来ない。これが、唯一の論理的な結論である。

もし、自衛隊員の方がこれを読んでおられたら、申し上げたい。全て国民は法の下に平等であり、また、職業選択の自由を有する。バカな政治家のために命を危険にさらす義務は無いのである。


2002年12月04日(水) 英語とPCとインターネット

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