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JIROの独断的日記
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2003年03月19日(水) アメリカの行動は明らかに国際法違反である。その法的根拠。

 国連加盟国は国連憲章にしたがわなければならない。

国連憲章第1条には次の文言が記されている。
「国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。」

第2条第4項には、
「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と明確に規定してある。

つまり、国連憲章は、原則として武力の行使を禁止しているのである。例外的に武力を行使することが許されるケースは、2つしかない。

1つは、加盟国に対する武力攻撃があった時、安全保障理事会が必要な措置を取るまでの間に個別的または集団的自衛権を行使する場合(第51条)。
もう1つは、安全保障理事会が国際平和や安全の維持回復に必要だと認める場合(第42条)である。

今回は、このいずれの場合にも該当していない。特に2番目に関しては、米国は安保理の決議を求める事すらしなかったのである。

米国の行動が許されないのは、単なる感情論だけではなく、法的にも国連憲章という国際法に違反しているからなのである。

小泉首相は米国の行動が国連憲章に反しないと言っている。彼が、国連憲章を読んだ事がないことは明らかである。あの人物はそういう、いい加減な事を平気で行う人間なのであることが、改めて分かった。


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