| 2008年09月15日(月) |
若ノ鵬解雇には合理的根拠がない |
スポーツ界における大麻事件としては、次の2件がよく知られている。
2007年11月、関東学院大ラグビー部員が大麻取締法違反(栽培)で摘発された際は、同部部員がネットで大麻の種を購入していたとされ、この事件により、関東学院大がラグビーのリーグ戦に残り1試合を残して出場停止処分を受ける。部員の処分については不明。もちろん同校ラグビー部は廃部になっていない。
2008年8月、ラグビーのトップリーグ下部、トップイーストの三菱重工相模原は、麻薬取締法違反容疑で逮捕状が出ているオーストラリア人選手との契約を8月28日付で解除した。報告を受けた関東ラグビー協会が2日、発表した。同選手は8月中旬、東京都港区六本木で職務質問を受け、尿検査で麻薬成分が検出された。その後、家族の病気を理由に帰国したが、代理人を通じて28日付で契約解除を申し入れてきたという。三菱重工相模原は選手やスタッフについて内部調査を実施したが、ほかに薬物使用の事実はなかったとしている。今後については捜査結果を待って方針を決めるが、現時点では活動の継続を希望している。
そして、今回(2008年8月)の元幕内力士若ノ鵬の事件である。元若ノ鵬は8月18日に警視庁に逮捕され、同月21日に相撲協会から解雇処分を受けた。解雇処分の撤回を今月9日、相撲協会の武蔵川理事長(元横綱三重ノ海)に求めたが、却下されていた。若ノ鵬は大麻取締法違反(所持)容疑で逮捕され、8日に処分保留で釈放された11日、日本相撲協会から解雇されたことを不服とし、力士としての地位確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。あわせて同趣旨の仮処分命令も申し立てた。記者会見した元若ノ鵬は「相撲が取りたい。裁判をやるのはよくないが、相撲に戻るためにやる」と話した。同席した弁護士によると、大麻の所持や吸引など事実関係は争わず、協会の過去の処分事例に照らして解雇は重すぎると主張する方針だ。
さて、相撲界の主な不祥事を見てみよう。
1964年5月場所(昭和40年) 廃業した元力士が不法所持の拳銃で逮捕されたことをきっかけに、相撲協会が調べると、複数の現役力士および親方が拳銃を不法所持していたのがわかったが、処分はない。
1985年(昭和60年) 水戸泉と蔵間が相次いで交通事故を起こす。これがきっかけとなり、相撲協会は現役力士の運転を禁止。
1995年6月(平成7年) 元横綱・千代の富士の九重親方が約1億3000万円の申告漏れで修正申告に応じ追徴課税。理事長より口頭注意をうける。
1996年7月(平成8年) 元大関・貴ノ花の二子山親方が前年までの3年間で約3億円の申告漏れ。貴乃花、若乃花も申告漏れ。それぞれ理事長が口頭注意をうける。
1998年6月(平成10年) 相撲協会が地方場所の経費など前年までの3年間に総額3億5000万円の申告漏れ。約1億円の追徴課税。
1999年4月(平成11年) 元大関・霧島の陸奥親方が5年間に約2億2000万円の申告漏れ。約9000万円の追徴金。 相撲協会より6カ月間20%減給の処分。
2000年12月(平成12年) 闘牙が自動車人身死亡事故を起こす。理事会は翌初場所への出場辞退を勧告。師匠の高砂親方へも「役員待遇」から「年寄」二階級降格の処分。
2006年(平成18年)7月場所 露鵬が千代大海との一戦後、口論となり、風呂場のガラスを割り、厳重注意を受ける。その後カメラマンに暴行し3日間の出場停止処分となった。
2007年(平成19年) 旭天鵬、禁止されている車の運転で人身事故。一場所出場停止の処分。
2007年(平成19年)6月 武蔵川部屋の山分親方がちゃんこ番の男性を棒で殴り、書類送検
2007年(平成19年)6月 時津風部屋で時太山が暴行され死亡し、2008年2月に元親方らが逮捕。実行力士に解雇処分なし。
2007年(平成19年)7月 朝青龍が巡業を休んで無断帰国したモンゴルでサッカーをしていた。日本相撲協会は2場所出場停止処分を発表。
2008年(平成20年)1月 陸奥部屋の豊桜が弟弟子を調理器具で殴り、書類送検。処分なし。
2008年(平成20年)5月 間垣親方が、弟子を竹刀で殴りけがを負わせたとして減俸処分を受けている。
2008年(平成20年)9月 玉ノ井部屋の三段目力士が7日夜、タクシーの車内で暴れ、運転手に暴行を働いてけがをさせた。この力士は秋場所を休場。同力士は来場所、序二段に落ちる可能性もある。同力士は7日、酒に酔って運転席のヘッドレストをたたいたり、後部座席越しに運転手を蹴ったりして、全治2週間のけがを負わせた。被害届は出ていないが、師匠・玉ノ井親方(元関脇・栃東)と、部屋付の栃東親方(元大関)が9日、協会に呼び出され注意を受けている。
大麻取締法違反で起訴猶予となった力士を解雇するという処分は、これまでの相撲協会の処分と比べて、きわめて重いことがわかる。書類送検で解雇というのは前例がない。2000年12月(平成12年)、禁止されているはずの自動車運転をして、闘牙が自動車人身死亡事故を起こしたにもかかわらず、理事会は翌初場所への出場辞退の勧告ですましている。このたびの、大麻取締法違反で解雇というのは、きわめてバランスを欠いた処分であることがわかる。
このことは何を意味しているのか。若ノ鵬がロシア出身の出稼ぎ力士だからか。ならば、解雇処分は人種差別につながらないか。
法律違反が良いわけはない。だが、大麻取締法違反は微罪であり、しかも、起訴猶予。当人は20歳の若さで、十分反省している。筆者の感覚では、相撲界で発生したこれまでの人身事故、暴行、「脱税」のほうが重い事件だと思う。その当事者に解雇処分が出ていないのならば、若ノ鵬を解雇にする合理的理由が見当たらない。力士が大麻を所持することはよくないが、協会が人種差別をするのもよくない。むしろ、人種差別のほうが、「罪」が重いのではないか。
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