今日の日経を題材に法律問題をコメント

2008年07月31日(木) すかいらーくの再建を巡り、投資会社と現経営陣が対立

 日経(H20.7.31)11面で、外食産業大手の「すかいらーく」の再建を巡り、大株主である投資会社と現経営陣とが対立しており、「銀行団の動向が焦点」と報じていた。


 「銀行団の動向が焦点」とされるのは、投資会社がすかいらーくに出資する際に銀行団から融資を受け、そのときの契約で、社長の退任には銀行団の了承が必要という条項が入っていたためである。


 そのような契約に法律上問題があるわけではない。


 ただ、銀行団は、すかいらーくに出資したわけでも、融資しているわけでもないから、すかいらーくとは直接関係がない立場である。


 そもそも、会社法では、社長(代表取締役)の解任は取締役会で決めるという制度になっている(取締役会設置会社の場合)。


 それにも関わらず、社長の退任に、会社と直接関係のない銀行団の了承が必要というのは、コーポレートガバンナンスの見地からすれば違和感がある。



2008年07月29日(火) 企業価値研の第三次報告は司法判断に抵触するか

 日経(H20.7.29)27面の「経済教室」で、ブルドックソース事件の会社側代理人であった弁護士が、企業価値研(経産省の私的研究会)が発表した買収防衛策の第三次報告書について、最高裁の判断と抵触するなどとして批判する論評をしていた。


 ブルドックソース事件では、買収者に対し金銭的補償がなされたが、最高裁は、それを買収防衛策発動が相当であることの一判断要素として認めた。


 これに対し、企業価値研の第三次報告書では、買収者に金銭的補償をすることにより相当性を充足させて、買収防衛策を発動することは妥当でないとしている。


 前記論者は、このような企業価値研の考えは司法判断に抵触するものであり、実務が混乱するばかりでなく、三権分立に反するという。


 確かに、買収防衛策が適法か否かのレベルでは、司法判断がなされているのであるから、その判断基準に依拠すべきであろう。


 しかし、企業価値研の報告書は「日本の企業社会の行動規範となることを期待」しているのであるから、法律に反するかどうかのレベルではなく、妥当かどうかのレベルの問題として捉えるべきではないだろうか。


 そのように考えた場合、買収者に金銭的補償をすることにより相当性を充足させることは妥当でないとする第三次報告書の考えが不適切とは思わない。


 実際、ブルドックソース経営陣の取った買収防衛策については疑問がある。


 買収問題が起こる前のブルドックソースの株価は330円前後であった。


 その後、買収者のスティールは公開買い付けで1株の価格を1584円とした(これが適正価格かどうかはよく分からないが)。


 これに対し、ブルドックソースは買収者に金銭的な補償を行い、またコンサルタントや法律事務所に多額の費用を費やして防衛に成功した。


 ところが、現在の株価は250円前後であり、買収が問題になる以前の株価よりも100円近く下がっている(日本の株式全体が下がっていることは考慮に入れる必要があるが)。


 企業価値を損ないかねないほどの防衛費用を投じ、株式の価値を下げてしまったブルドックソースの経営陣に問題はなかったのだろうか。


 他の企業の行動規範といえるような対応だったのだろうか。


 その意味で、「日本の企業社会の行動規範となることを期待」することを目的として発表された企業価値研の報告書は、何ら司法判断に抵触するものではないし、むしろ意義あるものであると思う。



2008年07月28日(月) 会社から従業員に損害賠償請求するケース

 日経(H20.7.28)11面の「学生 人事部 往復書簡」というコラムで、学生が「仕事上ミスした場合、会社に弁償しなくてはならないのか」という質問への答えを書いていた。


 従業員がミスをし、それによって会社に損害を生じさせた以上、損害賠償義務は生じる。


 しかし、会社は従業員を教育する義務や管理する義務があり、従業員のミスはその義務違反といえる。


 そのため、過失相殺されて、従業員が損害の全額を負担することはない。


 そうはいっても、損害の一部を従業員が負担しなければならない可能性はあるわけで、そのため会社から従業員に対し損害賠償の訴訟を起こすことがある。


 私も会社の代理人として訴訟提起したことがある。


 ただ、従業員に対し訴訟まで起こすようなケースは、従業員の素行が普段から悪いなど、それ以外の要素が加わっていることが多いようである。



2008年07月25日(金) 東京高裁が堀江被告の控訴を棄却

 日経(H20.7.25)ネットニュースで、ライブドア事件で証券取引法違反に問われた堀江被告に対し、東京高裁は、懲役2年6カ月とした一審の実刑判決を支持し、控訴を棄却したと報じていた。


 注目されたのは、一審の実刑判決が維持されるかどうかであった。


 ただ、判決にはどうしても幅があり、その幅の範囲内に収まっていれば、二審の裁判官が「一審の判決は少々刑が重いなあ」と思っても、一審の判断を尊重する。


 東京高裁の裁判官が、「一審の堀江被告に対する判決は少々重い」と思ったのか、「実刑は当然である」と思ったのかまでは分からないが、いずれにしても「量刑が重すぎる」として原判決が破棄される可能性はもともと少なかったといえる。



2008年07月23日(水) コンピューター関係の契約で賠償額の制限は当然か

 日経(H20.7.23)3面で、東京証券取引所がシステム障害を起こしたことに関し、作業を行った富士通に損害賠償するかどうか検討しているという記事が載っていた。


 記事によれば、東証と富士通との契約では、実際の損害が出れば賠償を求めることができる契約になっていたとのことである。


 コンピューター関係の契約では、バグは不可避であり、しかも、少しのバグでも甚大な損害になる可能性があることから、賠償の上限を定めていることが多い。


 それゆえ、実際の損害が出れば賠償を求められるという東証と富士通の契約のようなケースは比較的少ない。


 ただ、他の契約では賠償額に制限を設けることは少ない。


 ところが、コンピューター関係の契約では賠償額に制限を設け、それが当然のようになっていることにはいつも違和感を感じている。



2008年07月22日(火) 被告のアリバイ主張を「信用できない」という弁護人とは

 日経(H20.7.22)社会面に、 最高裁が、法科大学院1期生の司法修習生の卒業試験での不合格答案をまとめたところ、「基本知識・理解力に不安」との記事が載っていた。


 例えば、弁護人として起案すべき答案なのに、「被告のアリバイを無視し」「被告のアリバイは信用できない」という答案まであったそうである。


 実際に刑事弁護人になると、被告人が無罪主張をしているが、「それは通らないだろう」と思うことがある。


 その場合でも、被告人の意向に添って無罪主張すべきであるし、「どうせ有罪だから」として弁護活動に手を抜くべきではない。
(但し、被告人には「証拠からしてあなたの主張は通らないと思うし、その場合には、反省していないと見られて罪が重くなることがある」ということは伝える。)



 ましてや、「被告のアリバイは信用できない」などという人が弁護士になってもらっては困る。



2008年07月18日(金) 知財高裁が、裁判傍聴記を著作物と認めず

 日経(H20.7.18)社会面に、ネット上で人気の裁判傍聴記がブログに無断で掲載されたとして訴えていた事件で、知財高裁は、「傍聴記は著作物と認められない」として、1審の判断を支持し、控訴を棄却したという記事が載っていた。


 その記事を読んで「裁判傍聴記が著作物として認められないのか」と少し驚いた。


 確かに、著作権法10条2項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないと規定されている。


 そのため、事実の報道である新聞記事には著作権法の保護はないと言われることがある。


 しかし、同じ事件でも、新聞によってその表現の仕方は異なっており、そこには記者の創意工夫がみられるのが普通である。


 それゆえ、新聞記事一般が著作物に該当しないわけではなく、むしろ、著作物に該当しない記事とは、火事や交通事故など事実だけを簡潔に伝える記事など、限定的に考えられている。


 個人的に書いた裁判傍聴記の場合は、被告人の態度、裁判官の表情などの書き方において一般の記事以上に創意工夫がみられるであろうから、著作物と認められることの方が多いと思われる。


 にもかかわらず、1審、知財高裁が一致して著作物と認めなかったのは、その傍聴記が、単なる事実のみを簡潔に書いたものであったからなのかも知れない。



2008年07月17日(木) 一時使用の契約

 日経でなく朝日(H20.7.18)社会面で、敷金・礼金や仲介手数料ゼロをうたい文句に部屋を貸す不動産会社の物件に入居する男性らが、家賃を滞納した際に鍵を無断で換えられ入室できなくなり、違約金も支払わされたとして、同社に損害賠償を求める訴訟を起こすと報じていた。


 この会社の契約は「賃貸借契約」ではなく「一時使用契約」となっており、家賃が遅れた場合には一方的に解約でき、滞納した場合は、無断で部屋に入り、鍵を換え、承諾なしに荷物も処分できるとしているそうである。


 実態は「賃貸借」であるから、「一時使用契約」というのは絶対に通らない。


 契約を解除もせずに無断で鍵を換えるのは、貸主としての賃貸義務に反しており債務不履行であたる。


 また、賃借人がそこに住んでいることが明らかであるのに鍵を換えることは、不法に占有を侵奪することになるから違法行為でもある。


 この会社の言い分は通らないだろう。



2008年07月16日(水) 保釈保証金が400万円というのは高くないか

 日経(H20.7.16)社会面に、グリーンピースのメンバーが鯨肉を窃取した事件で、青森地裁は、窃盗と建造物侵入罪で起訴された被告2人の保釈を認めたが、保釈保証金は1人400万円であったという記事が載っていた。


 この事件は、メンバーが自ら窃取したことを認めていたはずだから、証拠隠滅の恐れは考えられないし、逃亡のおそれもないだろう。


 それにしては、保釈保証金が400万円というのは、「高いなあ」という印象を受けた。



2008年07月15日(火) 自白する少年の心理

 日経(H20.7.15)社会面で、大阪地裁所長が襲撃された事件で、最高裁は「自白の信用性に疑問がある」として、当時14歳の無罪が確定したと報じていた。


 この事件がどうかはよく知らないが、一般的に言って、集団暴行事件が起こると警察が目を付けるのは、地元の不良グループとみられている少年たちである。


 そのような少年たちは、素行がいいとは言えないから、逮捕されて警察からがんがん攻められると、「どうせ信じてもらえない」と思い、自白することが多い。


 いったん自白すると、抵抗するのがめんどくさいから、警察のストーリどおりの供述調書になる。


 そのようにして一人が自白すると、他の少年も「どうせ信じてもらえない」と思い、自白するという連鎖になる。


 大事なことは、検察官がそのような少年の心理状態に思いを致すことであろうと思う。



2008年07月14日(月) 検察官は、不利な証拠も開示すべき

 日経(H20.7.14)夕刊で、茨城県布で起きた強盗殺人事件(布川事件)で、東京高裁は、水戸地裁土浦支部の再審開始決定を支持したと報じていた。


 この日、たまたま弁護士会館に行くと勝利報告集会が開かれており、元被告の方々の喜びはひとしおだったと思う。


 この事件でひどいなあと思うのは、近所の女性の目撃証言が元被告の容姿と違っていたのに、当初の裁判ではそれを隠していたことである。


 検察官には公益的な役割があるのだから、検察側に不利な証拠があったとしても、それを弁護人に開示すべきだったと思う。(再審では検察側から提出されている)



2008年07月11日(金) 日弁連が、増員抑制に方針転換

 昨日(H20.7.11)の朝日夕刊トップで、司法試験合格者を年間3000人に増やす計画に対し、日弁連が、増員のペースダウンを求めて、従来の方針を転換したと報じていた。


 記事では、「自分たちの仕事が減ることに対する危機感などから反対論が増大」という書き方をしていたから、日弁連の方針転換に批判的なのだろう。


 ただ、今年は400人ぐらいが就職できないのではないかと言われている。おそらく、来年は就職できない人はもっと増えるだろう。


 すでに、人材派遣会社には就職先を求めて弁護士が登録しているそうである。


 もはや、2年間法科大学院で勉強し、苦労してまで取得する資格ではなくなっているということなのかもしれない。



2008年07月10日(木) 展示会商法で通販大手会社が一部業務停止

 日経(H20.7.10)社会面で、通販大手のベルーナが、呉服展示会で高齢者に高額の着物を購入させたとして業務停止を受けたと報じていた。


 2、3日間の展示販売会を開き、そこで購入すると、『営業所』で購入したのと同じように考えられて、原則としてクーリングオフの適用がないとされている。


 ベルーナはそれを悪用したものであり、『展示会商法』と言われている。


 しかし、実際には、販売目的を告げずに展示会に誘ったり、営業員が取り囲み、長時間執拗に契約を迫ることが多く、そのような場合にはクーリングオフや消費者契約法違反を主張することができる。


 それゆえ、高額の着物を無理やり買わされて支払いに困っている人は、たとえクーリングオフの期間を過ぎていても、弁護士会などで相談したほうがよい。



2008年07月09日(水) 土壌汚染がないと一同ほっとする

 日経(H20.7.9)社会面で、東京地裁は、売却地が土壌汚染されていたとして、土地売主の王子製紙に5億8000万円の賠償を命じたという記事が載っていた。


 これだけの賠償を命じられると、売買による利益はすべて吹っ飛ぶのではないだろうか。


 そのようなこともあるから、最近は、土地の売買では土壌汚染に非常に気を使う。


 そのため、土壌汚染がないという調査結果が出ると、関係者一同ほっとする。


 もちろん、一番悪いのは土壌汚染に無頓着だった原因企業であり、その責任を自覚すべきであることはいうまでもない。



2008年07月08日(火) もう少し正確な記事を

 日経(H20.7.8)7面の「マネー役立ち事典」というコラムで、遺言信託について書いていた。


 その中で、『遺言信託』と『自分で作る遺言書』の違いについての表があった。


 しかし、これは比べる対象が違うだろう。


 『自分で作る遺言書(筆証書遺言)』と比較すべきなのは『公正証書遺言』である。


 記事では、遺言信託は「書式の不備や偽造・紛失を防止」としていたが、それは、自筆証書遺言の比べた場合の公正証書遺言の特徴であって、『遺言信託』の特徴ではない。


 おそらく、遺言信託銀行の担当者から聞いた話を、内容をよく吟味せずにそのまま記事にしたのだろうが、もう少し正確な記事を心がけていただきたいと思う。



2008年07月07日(月) 時効ルールの統一

 日経(H20.7.7)19面で、「債権法が改正」というインタビュー記事が載っていた。


 「債権法」とは、そのような名称の法律があるわけではなく、民法第3編「債権」のことである。


 この部分は110年間根本的改正がなされていなかったが、現代社会の実情にあったものに対応できるようにするということである。


 まだ試案の段階であるが、その試案の中で「時効ルールの統一」というのがあった。
(時効は、「債権法」ではなく「民法総則」に規定されているから、改正は債権法に限らないようである)


 短期消滅時効は、医師の債権は3年、飲食料は1年などとされており、非常に分かりにくい。


 弁護士でも、直ちに訴訟提起すれば時効にかからなかったのに、うっかりして時効にかかってしまい、懲戒請求されたというケースもある。


 もちろん、専門家だから「うっかりしていた」では通らないが、それだけに時効については気を遣う。


 その意味からも時効期間はできるだけ簡明にして欲しい。


 私の試案では、一般債権(10年)も、不法行為による損害賠償請求権(3年)も含めて、すべての債権について、一律5年としてはどうかと思う(実現不可能だろうけど)。



2008年07月04日(金) 『意思表示』と『意志表示』の違い

 日経(H20.7.4)スポーツ面でサッカーの三浦和良が連載コラムを書いているが、その見出しが「代表への意思表示」だった。


 『意志』ではなく『意思』だったので、おやっと思った。


 私としては、違和感はない。


 むしろ、『意志表示』という表現を見ると気持ち悪い。


 法律用語としては『意思表示』と書くからである。


 民法でも『意思表示』とあり(93条など)、『意志表示』とは書いていない。


 『意思』と『意志』の違いは何だろう。


 『意思表示』という場合、考えを表示するという意味だけで、どちらかというと価値中立的である。


 これに対し、『意志表示』という場合には、『志(こころざす)』という言葉を使っており、積極的な意味合いが含まれているように思う。


 ということで、『意思表示』の方が私としてはすっきり来るが、サッカーのコラムの見出しとしては、『意思表示』ではなく『意志表示』とすべきだったのだろう。



2008年07月03日(木) 人は他人の儲け話を嫉妬する

 日経(H20.7.3)社会面で、「ワールドオーシャンファーム」のエビ養殖詐欺事件で、社長ら10人が逮捕されたと報じていた。


 3万5000人から849億円を集めたというから、被害者も被害金額も極めて多い。


 ある人は、知人から「1年に倍になった」と言われて始めたそうである。


 「歴史は嫉妬で作られる」というぐらいであるから、他人が儲かった話を聞くと、それをねたみ、「おれも」とつい思ってしまう。


 そのため、「マルチ商法には注意しろ」と普段から言っている人でも、ころっと騙されることがあるから、人間というのは弱いものである。


 この低金利時代に、「年利10%以上」という場合は慎重に対応すべきであるし、年20%以上儲かったという話には絶対飛びつかない方がいいと思う。



2008年07月02日(水) 自殺との因果関係

 日経(H20.7.2)社会面で、松山地裁は、パワーハラスメントが原因で自殺したと認定して、会社に3100万円の損害賠償を命じたという記事が載っていた。


 パワーハラスメントが自殺の原因と認めたケースはあまり聞かないが、「業務が過重であることが原因で自殺した」として損害賠償を認めた判決はある。


 また、交通事故により障害が残り、うつ病になった後に自殺したケースでは、判例は交通事故と自殺との因果関係を比較的緩やかに認めている。


 もっとも、同じような事態になっても、すべての人が自殺するわけではない。


 そのため、従来は、自殺は自由意思によるものであるとして、交通事故との因果関係を認めない考えもあった。


 しかし、その点は被害者の心理的要因が損害拡大に寄与しているとして、損害額を減額することで調整を図っている。


 したがって、松山地裁の判決は、特別変わった判断というわけではなく、裁判所の最近の傾向に添ったものといえる。



2008年07月01日(火) 都内での土地バブルは終わっている

 日経(H20.7.1)夕刊で、国税庁が、2008年分の路線価を公表し、昨年より平均10%上昇したと報じていた。

 しかし、都内ではすでに不動産価格は下落しており、昨年より上昇したという路線価は、実態より遅れている。


 破産管財人になると、売主として不動産を売却することがある。

 その場合、少し前には、聞いたこともない名前の会社で(だいたいが社名はカタカナかアルファベット)、社長も30歳前半ぐらいの買主が、何億円もの不動産を購入していた。

 銀行がどんどん融資していたから可能だったのであるが、昨年ころから銀行が融資を絞ってきたため、買主に資金の余裕がなくなってきた。

 私が扱った案件でも、買主側に銀行融資がなされず、売買が流れてしまったケースもあった。

 
 不動産を購入できるのは資金力のある会社だけになってきており、その結果、不動産価格も下落している。


 路線価が実際の取引価格の動向より遅れてしまうのは仕方ないが、もう少し現在の実態に近づけることはできないものだろうか。


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