探偵さんの日常
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2002年09月22日(日) 「働かない夫と別れたい」




Q : 私たちは結婚して5年,夫は30歳で現在無職(リストラ)。
    私は33歳で保険外交員をしています。
    今年に入って,夫が消費者金融に約200万円ほどの借金をしていることが発覚。
    どうも,そのお金で風俗やギャンブルなどをしていたようです。
    現在,仕方がなく夫の失業保険と,私の収入で返済していますが,経済的・
    精神的・肉体的にもかなりきついです。
    このような状況で,夫の借金を私が返済しなければいけないのて゛しょうか?










A : わが国の民法では,夫婦の一方が日常の家事に関して,第三者に対する
    債務を負った場合,配偶者も責任を負うことを定めています(民法761条)
    しかし,遊びや娯楽などが目的の消費者金融からの借金は,日常の家事に
    ついての債務とはいえないので,配偶者が責任を負う必要はありません。


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