今日の日経を題材に法律問題をコメント

2013年04月11日(木) 「自分の時間がない」が盗撮の動機になるのか

 日経(H25.4.11)社会面で、電車内で女性の下着を盗撮した大阪地裁の華井俊樹判事補に対し、国会の裁判官弾劾裁判所は罷免の判決を言い渡したと報じていた。


 動機について、華井判事補は「自分の時間がほとんどなく、欲求を抑えられなくなった」と説明したそうである。


 しかし、「自分の時間がない」ことと盗撮することとは何の関係もないことである。


 もちろん、華井判事補は、うそをついているわけではないと思う。


 おそらく自分でも動機を説明できないのだろう。


 このような行為(社会的地位のある人の盗撮や万引き)について、「悪についての強烈な快感」と説明する見解がある。


 しかし、快感であることの自覚があれば、それを自制することも可能ではないだろうか。


 多分、盗撮している瞬間は、いいとか悪いとかの感覚はなく、真っ白なんだろうと思う。


 「真っ白」なのだから、自分の行為を抑制することなど出来るはずがない。


 ただ、これもあくまでも推論に過ぎない。


 結局、裁判制度の中では、この種の犯罪について本当の動機というのは解明できないのだろうと思う。


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