| 2011年03月25日(金) |
最高裁は「敷引き特約」を有効と初判断 |
日経(H23.3.25)社会面で、賃貸住宅の契約終了時に、貸し手が原状回復費用などを理由に敷金から一定額を引き去る「敷引特約」が有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁は「敷引金が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示したと報じていた。
敷引特約は関西を中心に普及しているが、関東でも、契約終了時に敷金の20%から50%を償却する契約を見ることはあるので、関西特有というわけでもなさそうである。
敷引特約は借主にとって酷なようであるが、しかし契約書には敷引きすることを明記しており、賃借人はそれを承知をして契約したといえる。
それだけに、有効かどうかについて下級審の判断は割れていた。
この問題について最高裁は「敷引金が高額過ぎなければ有効」とした。
今後は、敷引金が高過ぎるか否かが問題になる。
ただ、今回の事案は月9万6000円の家賃に対し、居住年数に応じて敷引金を18万〜34万円とする契約内容であったが、最高裁は、「敷引金は家賃の2倍から3.5倍にとどまり、高過ぎるとはいえない」としている。
そうすると、ほとんどの敷引き特約は有効とされるだろう。
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