今日の日経を題材に法律問題をコメント

2011年03月28日(月) 地震で会社を休業した場合の従業員の賃金

 日経(H23.3.28)14面で、地震で会社を休業した場合の従業員の賃金の取り扱いについて書いていた。


 一般的に言えば、地震で工場が壊れるなど、休業が不可抗力の場合には賃金は支払う必要がない。

 他方、地震で部品供給が止まったがが、他の代替手段があるのに安易に休業するような場合には、使用者に責任があり、6割の休業手当を支払う必要がある。


 ただ、一般的にはそのように言えても、具体的適用の場面になるとなかなか難しい。


 厚生労働省でも、地震に伴う休業手当の取り扱いについて発表しているが、やはり大まか基準を示しているだけである。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf


 また、使用者に責任がなく、休業手当を払わなくてよいケースとされた場合であっても、従業員は無給になるのだから、それをどうするのかという問題が残る。


 雇用調整助成金制度、失業給付の活用などが考えられるが、行政による対策が必要であろう。


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