| 2011年02月23日(水) |
保護司の物的被害に補償制度 |
日経(H23.2.23)社会面で、法務省が、保護司が物的被害を受けたり、家族に危害が加えられたりした場合に、補償することを検討という記事が載っていた。
現行は保護司本人の人的被害に限定されているが、保護司の自宅が保護観察中の少年に放火され全焼したことがきっかけである。
保護司は、保護観察中の人が社会で生活するのを指導、援助しながら更生に導くのであるが、実際の活動としては、保護司の自宅に呼んで現在の生活状況などを聞くことが多い。
しかし、自宅を知られることに懸念を示す保護司もいる。自宅が放火された事件があると、なおさらであろう。
保護司は国家公務員であるが、無給で実質的にはボランティアである。
それだけに過度の負担をかけるのは気の毒であるし、なり手がいなくなってしまいかねない。
補償制度の充実することはもちろん、保護観察中の人と面会は、すべて保護観察所とするなどの工夫すべきではないだろうか。
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