| 2011年02月14日(月) |
書面を交付しなかったことで逮捕 |
日経(H23.2.14)夕刊で、ミネラルウォーターを販売した際、書面を交付しなかったとして、特定商取引法違反で山口系暴力団員を逮捕したという記事が載っていた。
悪質商法で、書面を交付しないことはしばしばある。
その場合には、クリーンオフの期間が経過していないという解釈で、契約解除を申し立てることはある。
しかし、そのような場合に警察に相談しても「それは民事の問題だから」として相手されないのが普通である。
それが、たとえ暴力団とはいえ、書面を交付しなかったというだけで逮捕するのはいきすぎであろうし、それがまったく問題にされないのはいかがかと思う。
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