| 2011年02月10日(木) |
弁護士報酬の基準について |
日経(H23.2.10)社会面で、日弁連の臨時総会で、過払い金返還請求などをめぐる弁護士と依頼主のトラブルをなくすため、債務整理の弁護士報酬に上限を設けるなど規制強化を盛り込んだ案を賛成多数で可決したと報じていた。
かつて、弁護士会は報酬規程を作成していたが、競争を実質的に制限するものであり独占禁止法違反になる余地があるとして廃止された。
そのため、それぞれの弁護士が報酬を自由に決められることになった。
今回、債務整理に限定してはいるが、報酬に上限を定めることは、これに逆行するものであり、独占禁止法違反になる可能性があったが、規制には公益目的があるということで、独禁法の問題をクリアしたようである。
しかし、債務整理に限らず、報酬が自由であると、依頼者にとってはそれが高いのか安いのか分からないのではないだろうか。
依頼者の便宜を考えると、弁護士会が報酬の目安を作成すること程度は許されていいのではないかと思うのだが。
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