| 2011年02月04日(金) |
鉄道各社の定期券の解約ルール |
日経(H23.2.4)社会面で、鉄道の定期券の解約ルールの記事が載っていた。
定期券を購入直後に解約する場合、関西私鉄では有効期間の開始日の3日目まで、関東では7日目までの解約であれば、日数分を差し引いて残りを返金するが、それ以降は1カ月分は返金しないことになっている。
この解約ルールに対し、消費者団体の消費者支援機構関西が、国交省にこの点の是正を鉄道各社に指導するよう申し入れたとのことである。
転勤などで定期券を解約せざるを得なくなった場合に、使っていない期間の払い戻しが受けられないというのでは、釈然としないだろう。
そこで、この鉄道各社の解約ルールは消費者の利益を害し、無効であると主張できるであろうか。
その理論構成としては、この解約ルールは実質的には損害賠償額の予定ないし違約金の定めであるとして、あるいは消費者の利益を一方的に害する条項であるとして、消費者契約法により無効を主張することが考えられる。
その場合、定期券を1か月単位で考えることの合理性が問題になるだろう。
すなわち、合理性がないとなれば無効の方向に傾くだろう。
解約時の精算の手間を考えると、かつては1か月単位で計算することに合理性があったかもしれない。
しかし、コンピューターが発達した現在では精算金は簡単に計算できるであろうから、1か月単位で計算する合理性はないのではないだろうか。 (現に、3日または7日までであれば日割り計算して返金している)
そうすると、鉄道各社の定める解約ルールは問題があるということになりそうである。
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