| 2010年12月28日(火) |
録画補償金の問題で東芝が勝訴 |
日経(H22.12.28)9面で、デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録画機器を巡り、私的録画補償金管理協会が東芝を相手取り、録画機の売り上げに応じて著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円を支払うよう求めた訴訟で、東京地裁は、協会の請求を棄却したと報じていた。
著作権法は、メーカーは、私的録音録画補償金の支払の請求と受領に協力しなければならないと定めている。
これについて、東京地裁は、「メーカーが著作権料を集めて協会に支払うことは、法的強制力を伴わない抽象的義務にとどまる」と判断した。
しかし、文言だけ捉えれば、「協力しなければならない」としているのだから、利用者からの徴収を拒否すれば、それは協力義務違反になるとも言える。
結局、文言だけで結論を出すことは困難であり(東京地裁も、文言解釈だけに終始したわけではないだろう)、この制度を肯定的に捉えるのか否かという価値判断にかかわる問題であるといえる。
この点について個人的な見解を言えば、この制度を維持し、かつ、対象外の携帯プレーヤーなどにも網かぶせて、利用者全体の負担で著作権者の権利を保護するとともに、その保護期間を短くしたほうがよいのではないかと思う。
ただ、世界の趨勢は、それとは逆の方向に動いているようである。
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