今日の日経を題材に法律問題をコメント

2010年12月24日(金) 現金化業者の商法は合法なのか

 日経(H22.12.24)社会面で、クレジットカードのショッピング枠を現金化するという「現金化業者」を巡るトラブルが急増しているという記事が載っていた。


 現金化業者のシステムは次のようなものである。


 まず、利用者は、現金化業者からカードのショッピング枠内で商品を買う。例えば、50万円のショッピング枠があれば、その限度で商品を買う。しかし、その商品の実際の価値はほとんどない。


 カード決済が確認できれば、現金化業者は、利用者に購入代金の90%から94%程度をキャッシュバックをする。50万円の枠があれば、45万円程度を利用者に振り込む。これにより、「ショッピング枠が現金化」できたわけである。


 後日、利用者に商品が届くが、この商品にはほとんど価値はない。 


 利用者は、商品の購入代金(先の例では50万円)をカード会社に支払う。


 ネットには現金化業者の比較サイトまであるほど、多数の業者が存在しているおり、いずれも違法でないことを謳っている。


 しかし、「違法でない」のだろうか。


 購入する商品はほとんど価値がなく、業者のサイトでも商品の内容はどこにも書いていない。書いているのはキャッシュバックの率ばかりである。


 客としても、商品が欲しくて買うのではなく、キャッシュバックを目当てに、ショッピング枠を使って実際には価値のない商品を買うのである。


 これでは商品売買に仮装した消費者金融というべきであるし、しかもその手数料率は法定金利を超えている。


 このように実態に着目するならば、現金化業者の行っていることは違法であろうと思う。


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