| 2010年12月21日(火) |
家系図の作成に、最高裁が無罪を言い渡す |
日経(H22.12.21)社会面で、家系図を作成し、行政書士法違反を問われた事件で、最高裁は、作成者に無罪を言い渡したという記事が載っていた。
「事実証明に関する書類」の作成には行政書士の資格がなければならない(弁護士なども作成は可能であるが)。
そのため、行政書士の資格のない人が、商売で家系図を作成したところ、家系図は事実証明に関する書類であるとして、行政書士法違反に問われたものである。
相続の前提として家系図(相続人関係図)を作成することはよくあり、それは事実証明に関する書類と言えるかもしれない。
しかし、通常つくられる家系図はそのような法律上の何らかの目的があるわけではなく、作成を行政書士に限定する理由はない。
ところが、一審、二審は、家系図作成者に懲役8か月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
これに対し、最高裁は、「観賞や記念品とする目的で使われる場合は、事実証明書類には当たらない」との判断を示し、無罪を言い渡したものである。
常識的な判断であろうと思う。
むしろ、家系図を作成したことで行政書士違反に問い、作成者を逮捕までした警察、起訴した検察官、有罪にした一審、二審の裁判官の感覚がおかしいのではないか。
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