| 2010年12月13日(月) |
ツイッターで選挙運動 |
日経(H22.12.13)夕刊で、金沢市長選で、支援者が「ツイッター」で投票を呼び掛け、市選挙管理委員会が、公選法に違反するとして削除するよう指導していたという記事が載っていた。
しかし、県警は、公職選挙法が改正され、ネットでの選挙運動が解禁になる可能性が高いことから、公選法違反の警告をしなかったそうである。
当然の対応であろう。
ただ、この支援者は、投票日にも支援を要請したそうであり、それは別問題である。
選挙運動期間は投票日の前日までと定められており、その規制が不合理とはいえないからである。
選挙期間中に「ツイッター」で選挙運動したことは非難に当たらないと思うが、少しやり過ぎたようである。
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