| 2010年12月10日(金) |
仏像の頭部をすげ替え 原状回復までは認めず |
日経(H22.12.10)社会面で、観音像の頭部を無断ですげ替えたのは著作権侵害に当たるかが問題になった事件で、最高裁は、仏像の原状回復までは認めず、経緯を説明する新聞広告の掲載を命じた高裁判決を支持したという記事が載っていた。
この事件では、お寺が空襲で焼けた観音像の再建を仏師に依頼したが、にらみ付けるような表情で檀家の評判が悪かったので、頭部を仏師に無断で取り換えたことが問題になった。
仏像の再建はお寺が発注したのであろうから、仏像の所有権はお寺側にある。
つまり自分のものなのだから、それをどうしようと勝手ではないかと思いがちである。
しかし、たとえ仏像は自分のものであったとしても、著作権は別であり、勝手なことはできない。
それゆえ、仏像の頭部をすげ替えたことが問題になったのである。
このあたりが著作権のわかりにくいところである。
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