| 2010年12月14日(火) |
受刑者の選挙権の制限は違憲か |
日経でなく朝日ネットニュース(H22.12.14)で、服役中の受刑者の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定は憲法に反するとして、元受刑者が、国を相手に訴訟を起こすと報じていた。
受刑者の選挙制限の違憲性を問う訴訟は初めてらしい。
ただ、この問題は司法試験の答案練習でも出題されており、割とポピュラーな問題である。
もっとも、海外にいる日本人の選挙権については、最高裁判決は「国民の選挙権を制限するのは原則として許されない」との判断を示している。
ただ、選挙は、公務という側面と、個人の権利という側面がある。
公務という側面を強調すると、犯罪を起こして受刑している者には、公務に参加する資格はないという方向になる。
この点が在外日本人の選挙権とは違う問題である。
結局は、公務に参加するという側面と、権利としての側面といずれを重視するのかという問題であろうが、最高裁まで争われることは間違いない。
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