| 2010年12月09日(木) |
司法書士事務所の弁護士法違反 不起訴に |
日経(H22.12.9)夕刊で、大阪の司法書士事務所の事務員が無資格で法律事務をしたとして、大阪弁護士会が弁護士法違反(非弁行為)容疑で告発していた事件で、大阪府警は起訴を求めないという意見書を付けて大阪地検に送ったという記事が載っていた。
認定司法書士が関与せず、事務員が単独で法律業務をしたことを立証するのは困難と判断したようである。
弁護士でも同じ問題がある。
提携弁護士ではないかと言われている弁護士は少なからずいる。
しかし、それを立証することは難しいため、弁護士会でもなかなか処分できないようである。
依頼者としては、弁護士や司法書士が会わなかったり、名刺だけ渡してすぐに引っ込むような場合には、その事務所は敬遠するなど、自ら注意するしかないのが実情である。
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