| 2010年12月01日(水) |
記事は真実であると認定 |
日経(H22.12.1)夕刊で、横峯良郎参院議員が、女性問題や賭けゴルフに関する週刊誌記事で名誉を傷つけられたとして、新潮社などに損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、東京地裁は、横峯議員の請求を棄却したと報じていた
裁判所は、記事内容はいずれも真実であり、名誉毀損には当たらないと判断したそうである。
真実と誤信してもやむを得ない事情があるとして、損害賠償請求が認められないことはある。
しかし、有名人の名誉棄損事件で、記事が真実であるとまで認定されることはめずらしいのではないか。
横峯議員はみっともないこと甚だしい。
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