今日の日経を題材に法律問題をコメント

2010年11月30日(火) 整理解雇について、判例は厳しいか

 日経(H22.11.30)29面「経済教室」で、整理解雇について論じていた。


 筆者(神林龍・一橋大学准教授)は、多くの人が、整理解雇が法的に非常に制限されているという認識を持っているが、統計上も国際的評価上も、事実は異なると論じていた。


 面白いのは、昨日の経済教室では、別の筆者(八代尚宏 国際基督教大学教授)が、判例による厳しい解雇規制は環境変化に対応できないと、まったく逆のことを言っていることである。


 いずれの筆者も、「整理解雇の論点」という題名ながら、普通解雇と整理解雇とをきちんと区別せずに論じているように思われ、論旨がよく分からないところがある。


 ただ、整理解雇に限定していえば、判例は、厳しい解雇の要件を定めているとは言えないという印象を持っている。その意味では、神林准教授の意見に同意する。


 それが厳しい規制にみえるのは、整理解雇の際の労働者の選定に恣意的なことがあること、あるいは恣意的ではないのだが、裁判所を説得できるだけの証拠を揃えていないことにあるのではないかと思う。


 もっとも、小さな企業では、労働者の評価の元となる証拠を普段からきちんと揃えておくということは難しいことかもしれないが・・。


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