| 2010年11月25日(木) |
偽証と、記憶違いの証言の区別 |
日経(H22.11.25)夕刊で、詐欺罪などに問われたが一審で無罪となった羽賀研二被告の公判において、羽賀被告に有利なうその証言をしたとして偽証罪に問われた裁判で、大阪地裁は、芳賀被告の知人に対し、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したという記事が載っていた。
うその証言は偽証罪になるが、証言が記憶違いであった場合は偽証罪とはならない。
理論上はそうであるが、実際上は、うそなのか、記憶違いのかの区別はかなり難しい。
それゆえ、捜査機関はよく偽証の証拠を集めたなあと思う。
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