| 2010年11月24日(水) |
痴漢事件 高裁で逆転有罪 |
日経(H22.11.24)夕刊で、電車内での痴漢行為の裁判で、名古屋高裁は、一審の無罪判決を破棄して、被告人に罰金50万円を言い渡したと報じていた。
被告人は、逮捕当初から一貫して無罪を主張しており、物証はなかったようである。
そのため、公判では被害者女性などの証言の信用性が争われたが、名古屋高裁は、「被害者女性らの証言は具体的かつ詳細で十分に信用できる」と認定した。
物証がないことから、結局、裁判官が「供述が信用できる」と思うかどうかになってしまう。
そのようなことは痴漢の裁判に限らないが、とくに痴漢事件では、被害者の供述の信用性がほとんど唯一の証拠であることは少なくない。
そのような場合、裁判所は、被害者の供述を信用する方向に傾きがちである。
しかし、それは常に真実なのだろうか。
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