| 2010年11月11日(木) |
「職務上知りえた」「秘密」 |
日経(H22.11.11)1面で、尖閣諸島沖の中国漁船衝突の撮影ビデオが流出した事件で、海上保安庁の海上保安官が、衝突ビデオを流出させたことを認めたと報じていた。
ただ、逮捕までには至らなかったようである。
国家公務員法は、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」としている。
ところが、この海上保安官が入手ルートを明言しなかったため、「職務上知りえた」かどうかが判明せず、そのため、逮捕までに至らなかったのであろう。
この問題では、衝突ビデオが『秘密』にあたるかも議論されており、知る権利を重視して、『秘密』にあたらないという意見を述べている学者や弁護士もいる。
知る権利に基づき、政府にビデオの公開を求めることは正当であろう。
しかし、知る権利があるからといって、公開されていないビデオを職員が勝手に流出してもいいということにはならない。
衝突ビデオは、政府が公開しないと決めた時点で管理が厳格になっており、少なくともそれ以降は『秘密』としての実質をもっていたと思う。
|