| 2010年10月29日(金) |
航空機同士のニアミスで、最高裁は管制官に過失責任を認める |
日経(H22.8.27)社会面で、2001年、静岡上空で日本航空機同士がニアミスした事故で、管制官が業務上過失傷害罪に問われた事件において、最高裁は、有罪とした二審判決を支持し、上告を棄却したという記事が載っていた。
航空事故などでは、原因究明を優先させるべきであるし、事故は複合的であるから個人責任を追及すべきでないという意見が根強くあり、この事件でも被告人はそのような主張しているる。
とくに航空関係者の中にはそのような意見が多い。
他方、法曹関係者の中では、過失責任がある以上、原因究明とは別に責任は取るべきであるという意見が強いと思う。
今回の最高裁の決定で、桜井龍子裁判官は有罪に対して反対意見を述べているが、この人は法曹出身ではなく、労働省出身であることは興味深い。
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