| 2010年11月01日(月) |
「もも肉」を「ロース」と表示するのは「違法」か |
日経(H22.11.1)社会面で、消費者庁が、焼き肉店で「もも肉」を「ロース」と表示するのは違法と判断したことの続報が載っていた。
店側には戸惑いが広がっているが、消費者庁は改善されなければ法的措置も辞さない構えで、「JAS法がダメなら景品表示法で対処する」とのことである。
農水省は「外食における原産地表示に関するガイドライン」定めているものの、JAS法によって外食産業における表示を直接の規制する規程はない。
そのため、消費者庁は「景品表示法で対処する」と言ったのであろう。
確かに、景品表示法によれば「著しく優良と誤認させる表示」は許されないとされている。
しかし、消費者庁がその例として挙げているのは、羽毛布団で「グースダウン使用」と謳いながら、実際はほとんどがダックダウンであったというような事例である。
それに比べて、焼き肉の「もも肉」を「ロース」と表示することが「著しく優良と誤認させる表示」といえるのだろうか。
適正な表示は望ましいが、果たして「違法」とまで言えるのか。議論の分かれるところだろうと思うが。
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