| 2010年10月07日(木) |
一審の裁判員裁判の訴訟運営は「いささか相当でない」 |
日経(H22.10.7)夕刊で、2歳の子どもへの監禁致死罪などに問われた母親の裁判員裁判で、東京高裁は、「夫の尋問を再度行うなど被告の弁解内容の真偽を確認できるような訴訟運営を考えてもよかった」、一審の訴訟運営や事実認定は「いささか相当でない」とした、と報じていた。
裁判員裁判では、裁判官は、裁判員の負担をいかに軽くするかに注力している。
そのため、証拠はできるだけ少なくし、証人尋問等も最小限にしようとしている。
しかし、そのような訴訟運営は、真実発見を後退させる危険性がある。
しかも、一審で取り調べた証拠が少ないため、控訴審では、一審の審理が適切だったかどうかの判断さえ十分できないおそれがある。
記事にあった高裁判決では、一審の審理を「いささか相当でない」としつつも、結論は支持している。
しかし、現状のように裁判員の負担を軽減することばかり考えていると、いずれ審理不十分として破棄される事態が生じると思う。
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