今日の日経を題材に法律問題をコメント

2010年09月07日(火) 「グリーンピース・ジャパン」のメンバーに有罪の判決

 日経(H22.9.7)社会面で、調査捕鯨船の乗組員が自宅に送った鯨肉を運送会社から盗んだとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた事件で、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したという記事が載っていた。


 被告人らは環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」のメンバーであり、船員が鯨肉を無断で持ち帰る『横領行為』を告発するための正当行為であったと主張したが、認められなかった。


 この事件について、国連人権理事会は「メンバー2人の逮捕・勾留は人権侵害」とし、また、国連人権高等弁務官が「言論と結社の自由の問題だ」と懸念を表明したそうである。


 しかし、被告人らは運送会社の配送所に入って段ボール箱を盗んだのであり、これが無罪になったのでは運送会社としては納得できないだろう。


 欧米でも、この事案で、目的が正当であるとして無罪にはならないと思う。先の国連人権理事会も、逮捕したことを問題にしているだけで、無罪とは言っていないようである。


 いずれにせよ、日本の法的感覚でいえば、有罪は当然の結論であろう。


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