| 2010年08月27日(金) |
名誉棄損の訴訟が増えている気がする |
日経(H22.8.27)社会面で、光市母子殺害事件の被告の元少年を実名表記した本をめぐる発言で名誉を傷付けられたとして、著者らが元少年と主任弁護人らに計1100万円の損害賠償を求めた訴訟が開かれ、少年側は争う姿勢を見せたという記事が載っていた。
この訴訟は、元少年の実名を表記したルポルタージュ本を出した著者に対し、元少年の弁護人が、「取材の方法や出版の仕方など、取材者の倫理観が欠落している」と述べたことについて、著者らが名誉棄損であるとして訴えたものである。
このルポルタージュ本を巡っては、元少年ら側から出版差し止めの訴訟が提起されている。
さらに、毎日新聞が社説で、少年の実名表記の著書を「当事者に知らせることなく出版しようとした行為は不意打ち的だ」などと論じたことに対し、ルポルタージュ本の著者らが、「社説で名誉を傷つけられた」として訴訟提起をしている。
個々の訴訟についてはそれぞれ言い分があるだろうし、裁判を受ける権利は憲法で保障された権利であるから、訴訟したことについて安易な批判はできない。
ただ、名誉棄損に関する訴訟は増えたなあとは思う。
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