| 2010年08月25日(水) |
時効を理由に医師の請求を棄却 |
日経(H22.8.25)社会面で、2001年、心臓手術を受けた女性が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われたが無罪が確定した医師が、誤った内容の報告書で名誉を傷つけられたとして、東京女子医大大学に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は時効などを理由に医師の請求を棄却したという記事が載っていた。
民事における不法行為の時効は「損害および加害者を知ったときから3年」であるから、刑事裁判をしている間に時効が完成してしまったということのようである。
しかし、医師としては、刑事裁判の被告人の身である。それゆえ、自分が無罪であるとして争うのが精いっぱいであり、民事訴訟を提起する余裕はなかっただろう。
形式的に言えば時効は完成しているのだろうが、時効のみを理由に請求が棄却されたのであれば、医師としては納得できないだろうと思う。
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