日経(H22.8.17)夕刊で、親の虐待問題を取り上げていたが、その中で、法務省が「親権」の制限に向けた民法の改正を検討していると書いていた。
具体的には、一定期間、親権を停止したり、親権の一部を構成する「監護権」を停止することなどを家庭裁判所の裁定で認める制度を考えているようである。
そのような親権の制限についての整備は必要である。
ただ、そもそも民法の表現にも問題があるように思う。
民法818条は「子は父母の親権に服する」としているが、「服する」という表現からは、監護・教育を「子どもの権利」と見るという意識は窺われない。
そのような規定の仕方が親の虐待の原因になっているわけではないにしても、全体として子どもの権利性を意識した民法改正をすべきであろうと思う。
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