| 2010年08月11日(水) |
浜田幸一容疑者を背任容疑で逮捕 |
日経(H22.8.11)社会面で、元衆院議員・浜田幸一容疑者が2億円の背任容疑で逮捕されたと報じていた。
記事によれば、逮捕容疑の具体的内容は次のとおりである。
産廃処理会社から2億円の融資を受ける際、担保として株券を差し入れた。
他人名義の株券を自分の名義に変更するとして一時返還を受けた。
その株券を売却して、売却益約2億2千万円を得、産廃処理会社に同額の損害を与えた。
これだけ読むと詐欺罪が成立するようにも思える。
ただ、詐欺罪は、株券の返還を受ける時点で騙す意図が必要であるから、その立証が難しいと考えたのだろう。
詐欺罪の成立は難しいとしても、浜田容疑者は、一時預かった株券を勝手に処分したのであるから、横領罪が成立するようにも思える。
背任と横領との区別は難しく、学説上も争いがある。
ただ、実務上は、横領と背任の両方が問題になった場合、先に横領罪の成否を検討し、横領罪が成立する場合には、背任罪の成否はとくに検討せず、横領罪で起訴するのが普通である。
そして、記事を読む限りでは浜田容疑者には横領罪が成立するように思えるのに、なぜ背任容疑で逮捕したのだろうか。
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