| 2010年08月10日(火) |
高収入の誇大広告で業務停止命令 |
日経(H22.8.10)夕刊、軽ワゴン車を購入し会費を払えば、運送業務をあっせんし、高収入が得られるとする誇大広告を出したとして、「東京商事」に6カ月間の業務停止を命じたと報じていた。
このような運送あっせん業に関するトラブルは多い。
中には、加入するときに会社を設立させて、会社名義で契約させることによって、特定商取引法の適用を免れるという悪質な業者もいる。
リストラされた人、退職した人などは、「高収入の謳い文句に安易に飛びつかないように、慎重に検討した方がよいと思う。
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