| 2010年08月09日(月) |
不同意堕胎で、医師に執行猶予の判決 |
今日は新聞休刊日。日経ネットニュース(H22.8.9)で、交際相手に子宮収縮剤などを投与して流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた事件で、東京地裁は、医師である被告に懲役3年、執行猶予5年)を言い渡したと報じていた。
検察官の求刑は懲役5年であり、実刑を求めるものだった。
医師が専門知識を生かしてそのような犯罪を行ったという意味では悪質であり、実刑になってもおかしくない事件である。
執行猶予になったのは、被告人が医師免許を返上すると言ったことが大きかったのではないだろうか。
もちろん、このようなとき、裁判で言うだけで、執行猶予になってみれば約束を守らないことは多い。
ただ、この被告人は有名になってしまったから、実際、医師を続けることは難しいと思う。
裁判所は、そのような社会的制裁も考慮したのだろう。
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