| 2010年08月06日(金) |
逮捕手続きが違法として、釈放 |
日経(H22.8.6)社会面で、殺人容疑で逮捕された男性について、奈良地裁は「逮捕手続きが違法」として、勾留請求を却下する決定をしたと報じていた。
警察は、この男性を7日間ホテルに宿泊させ、捜査員が外出しないよう部屋の外で監視していたそうである。
7日間は長いが、このようなこと自体はレアケースではない。
以前担当した事件では、やはりホテルに宿泊させられ、外で捜査員が監視していたので、その容疑者はホテルの窓から逃げたということがあった。
そんなところから逃げる方もどうかと思うが、言いかえれば、実質的には監禁状態であったといえる。
ただ、一応は容疑者の同意を得ているという形を取っているので、その後の逮捕が違法とまではならないことが多い。
その意味で、奈良地裁が「逮捕手続きが違法」と判断したのは珍しいことだと思う。
|