| 2010年08月05日(木) |
「死亡した人が不法侵入?」 |
日経(H22.8.5)夕刊で、家庭裁判所で失踪宣告を受け、死亡したとみなされていた男性が、盗み目的で花店に侵入したとして、警視庁に現行犯逮捕されていたという記事が載っていた。
「死亡した人が不法侵入?」という興味で記事になったのだろう。
ただ、民法の規定上はあり得ることである。
失踪宣告というのは、生死不明などの者の法律関係を便宜上確定させるための制度にすぎないからである。
それゆえ、失踪宣告を受けた者が住居不法侵入をしても不思議ではない。
最近話題になっている高齢者の居住不明問題では、行政担当者の話として、「所在不明の家族に失踪宣告の申し立てを勧める」と書いていた。
しかし、わざわざ失踪宣告手続きをするのは、失踪した人が死亡したとみなすことによって、その人の財産を相続するなどの積極的目的があるからである。
高齢者が所在不明でも家族に失踪宣告手続きをするメリットがない場合には、失踪宣告の申し立てを促すことは難しいであろう。
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